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本日、会社から解雇されたのですが、会社側は
解雇という形をとりたくないらしく、退職願を出して
自己都合退社扱いにしたいそうです。
本来即日解雇であれば、解雇予告手当てを貰えるかと思います。
会社には、これは自己都合ではなく、解雇なのでは?と
質問中ですが、「解雇」と言う事は認めないようです。

話が進まないのであれば、今週中にでも再度労働基準監督署へ
相談するつもりですが
(既に電話では相談済みで、まずは会社に解雇を認めさせることとの回答を頂ました)
現在の会社は、ここ半年で1桁の社員のうち3名が入れ替わり
数ヶ月前に監査が入ったばかりのところなのです。

解雇の理由も、調べた限りでは不当解雇にあたるような内容ですが
僕としては、その会社に勤め続けたいという気はありません。

表向き、自己都合退社という事で、退職願を出し、
監督署への報告はしない。そのかわり、解雇予告手当て30日分の
請求というのは可能でしょうか?
念書を書いてもらっては…?という周りの意見もあったのですが。

A 回答 (4件)

 監督署に相談の上、労使紛争あっせん又は労働審判がよろしいかと思います。

つまり公的な場所で話し合い、和解を目指す方法です。
 解雇予告手当だけでなく、不当解雇による賠償も含めた額で和解することも可能かと思います。ま、あくまで和解ですので会社が突っぱねた場合裁判にするしかないのですが、会社にとってもそれはリスクがありますので、たいていの場合和解が成立しているようです。
 回数も多くて3回程度、期間も長くて三ヶ月程度ですので手軽です。
 監督署に相談してパンフレットなどがもらえると思いますので検討してみてください。
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この回答へのお礼

なんどか会社と労働基準監督署に相談したのですが
監督署は「相手に解雇の事実を認めさせること」の一点で
会社は「解雇とは言っていません。依願退職です。
(では僕が勤め続けても良いのか?の質問には)やめて頂きます」
なので困っています。
責が僕にあるので、予告手当を払うなんて認めない。というのが
会社の言い分です。

お礼日時:2007/09/10 15:09

解雇である以上、「退職願」は、絶対に書かないことです。



文面のような会社であれば、退職願を証拠に、解雇予告手当はまず支給されません。
まず、会社に、「解雇を認めるか」を確認して下さい。
認めた場合、解雇予告手当を、いつ、どのような形でもらえるのかを確認することです。
認めない場合、あるいははっきりしない場合、すぐにでも労働基準監督署に行って下さい。

離職票の内容(離職理由)でもめると、失業手当の支給開始にも影響してきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社側は、電話で問い合わせた時には「解雇にはしません」との
事でした。今後直接会って、話し合いをするので
ラチが空かないようでしたら、労働基準監督署へ報告します!

嫌がらせで、懲戒免職扱いにされるのでは…って気もしてきましたが

お礼日時:2007/09/09 17:51

貴方が再就職するのに、一番いい方法を考えてください。


労働基準監督署へ再度相談してみてください。(事例が沢山あると思います)
再就職頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こちらのgooの質問&回答を見ると、監督署に行った事で
就職を断られている方もいらっしゃったようで
そこも不安ですが(^^;
少なくとも新しい会社から、今の会社に問い合わせが行ったら
悪く言われるんだろうなぁ~と・・・

お礼日時:2007/09/09 17:47

記述のような対応の会社なら念書など役に立たないでしょう。


それに自己都合の離職と会社都合の離職では失業給付に大きな差があります。
会社都合なら即刻失業給付がもらえますが、自己都合だと3ヶ月もらえません。
会社が会社都合の離職を認めない背景には、
いろいろな補助金をもらっていたのを返還しなくてはいけなくなると言う事があると思います。
従業員にとって何のメリットもありませんから、会社都合を押し通すべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり知識のない自分の申し出る念書よりも
会社都合を押すべきですね。
補助金に関しては、貰っているのかどうかは分からないのですが
そういった事もあるからゴネているのかもしれませんね

お礼日時:2007/09/09 17:43

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