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アパレルの販売員です。(正社員)

給与に関して質問です。残業代と交通費込みで手取り16万ですが、

残業代が月20時間以上残業が発生しない場合、残業代¥20.000が貰えません。
これっておかしくないですか?これがサービス残業ですか?

また交通費¥15.000と残業代¥20.000を引いた額¥125.000を時給換算すると時給が?670程度です。

最低賃金より低いと思います。法的に問題になりませんか?

A 回答 (3件)

おはようございます。



労働基準法第36条については、就業規則に明記し、組合または組合のない場合は従業員の過半数を代表するものの投票、これを労働基準監督署に出すと、いわゆる「残業をさせることができる」のです。

しかし問題なのは残業手当の計算方法や起算日なども明記しないといかないので、就業規則で確認された方がまずは賢明かもしれませんよ。

通常会社においても、そうですが「管理職」このへんがあいまいなとこがあるとはいえ、は残業というか割り増し賃金を払う必要はありません。土日であろうが夜間であろうが関係なしです。

しかし一般社員やパート、アルバイトにおいても、25%の割り増し、さらに休日勤務など35パーセントの割り増し賃金を支払う(8時間労働を超えると)必要があります。

自分も管理職になり同じような計算をしたことがありますが、時給に換算するとアルバイトの時給より課長の方がすくない場合もあります。

法的にも問題ありかとおもいますが、最新の情報をご覧下さい。

参考URL:http://www.roudousha.net/
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>>最低賃金より低いと思います。

法的に問題になりませんか?

法律は、自然法則のような絶対的なものではありません。人と人、組織と組織など、社会をとりあえず円滑に運営するための人間が決めた契約・取り決めです。ですので、社会をスムーズに運営する上で、(統治者にとって)必要と思えば、法律を守らせますし、都合が悪い場合は、法律の存在を、無いも同然にします。場合によっては、積極的に自ら法律を犯します。(でっちあげ、冤罪での不当逮捕など良くありますね)海外では、不都合な国家指導者に対して暗殺部隊を送り込むこともよくある話です(昔のCIAなど)。

そして、質問者さんの疑問ももっともですが、小泉改革(改悪)の影響で、「富む者はさらに富み、貧しいものはさらに貧しく」という時代です。このまえの税制改正で、手取りが大幅に減った方も多いでしょう。
小泉の前のように派遣業種可能な職種を制限した法に戻すとか、天下り禁止とか、高速料金を当初のとおりに無償にするなど、いろいろ改善すれば、景気が改善されて、質問者さんの時給もアップするかもしれません。

でも、そんな社会環境の改善を期待しても、無駄なことはお分かりだと思います。

自分でできることは、いろいろあると思います。「時給上げてくれ」と交渉するとか、それが駄目なら転職するなど、方策はいくつもあると思います。「お金が欲しい」をなによりも優先するなら、女性の場合、水商売が時給ランクに応じていろいろあります。(風俗嬢の月収は凄いですね。貯金してブランドバックを購入するつもりが、通帳見て「マンション買うか?」になっちゃう人もいるようです)

自分の努力の及ばないことに不平不満をぶつけても、何も変わりません。自分の影響が及ぶ範囲で、出来ることをやって収入アップをはかりましょう。
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こんばんは



>これがサービス残業ですか?

そうですね。本来は「働いた分だけ」残業手当が出るべきで、
そのような支給の仕方は法的には問題があります。
が、そのような会社は実はたくさんあります。
どうしても納得がいかなければ労働基準監督署に申告すれば勧告してくれます。
質問者様から申告があったことはふせてはくれますが、小さな会社だと
「誰がチクったか」はなんとなくばれてしまったりします。

>交通費¥15.000と残業代¥20.000を引いた額¥125.000を時給換算
>すると時給が?670程度

「手取り」で計算しちゃいけません。「支給額」で計算しないと。
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