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今現在、親の土地が500坪程ありまして、250坪に分筆しその上に兄がアパートを建てました。兄は銀行から資金を借りる際に、500坪全部に根抵当権を設定してしまいました。土地自体は母親の名義です。
120坪程、私が生前贈与をする事になったので(実際には兄と親へいくらかあげる約束です)、私もアパートを建ててその一部屋に家族と住もうと思っています。
根抵当権をはずすのは難しいと思ったので、他の銀行で兄の資金の借り換えと私の資金の融資をセットに、話をもっていったのですが、兄のお金の面で信用が出来ないという事で、断られてしまいました。(1件目)
もし、他の銀行でも断られてしまった場合、根抵当権付の土地をお金を払って生前贈与をする事になります。兄には借金があるようなので、銀行への支払が滞った場合に競売にかけられる可能性もあります。
そうした場合にどのような対策があるのでしょうか?
また、根抵当権をはずす良い方法があれば、教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

#1です。

補足要求にお応えいただきありがとうございました。

登場人物は、母親、長男、次男、私(質問者様)で、
土地計500坪の登記名義人は母親
分筆後250坪の土地の上に存する建物の登記名義人は長男
土地計500坪には根抵当権が設定されている
母親は、分筆した残りの250坪の土地のうち、130坪は次男に、
120坪は質問者様に生前贈与するつもりである。

ということですね。
おそらく、長男の立てた建物にも、根抵当権が設定されているのではないでしょうか。
根抵当権を設定することができるのは、その不動産の所有者ですから、土地に根抵当権が設定されているのなら、母親が設定者で、債務者が長男となっているものと思います。
そこで、分筆した残りの250坪についての根抵当権をはずしてもらうには、原則的には根抵当権者に当該部分について解除してもらうしかないと思います。
単に借り入れたお金を返すだけでは、根抵当権は消えません。抵当権であれば、お金を返すことによって債務が消滅し、それにともなって抵当権も消滅するのですが、抵当権に「根」がつくと、お金を返しても根抵当権は消えず、これは新たに借りたときにまた抵当権を設定する手間をはぶくために認められたものです。
長男がいまいくらの借金を金融機関からしているかによりますが、根抵当権の極度額いっぱいまで借りているとなると、解除するのは大変きびしいですね。
もし、借り入れている額が長男のアパートと、その底地の母親の土地で担保が十分なら、のこりの250坪の土地の根抵当権を解除してくれる可能性は0ではないですが、金融機関次第です。
なによりも、長男の支払能力に信用がないというのが痛いですね。
借入額と担保の関係によると思うので、極度額いっぱいの場合は、そうとう時間が経過してからではないかと思います。
もし、長男の借金が数年にわたるサラ金によるものである場合は、債務整理を司法書士や弁護士に依頼し、利息を法定利率にひき直して再計算し、残債務を減らしてくれるという可能性もありますよ。

とにもかくにも、今すぐに根抵当権をはずすのは、借り入れ状況と、金融機関次第といえそうです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、すみませんでした。
親切丁寧な回答ありがとうございました。参考になりました!
内容からすると、難しそうですが、金融機関次第という事でしたので、諦めずもう少し金融機関との交渉をがんばってみたいと思います。
ありがとうございましたm(--)m

お礼日時:2007/09/17 10:57

根抵当権を消滅させるには、債権者に弁済をするか、抵当権付不動産の第三取得者として、債権者にいくらか払うので抵当権を消滅してくれと請求をし、債権者が承諾してくれて、合意した額を支払うということが考えられます。


結局、根抵当権を消滅させるためには、債権者を納得させるだけの支払が必要でしょうから難しいです。
ところで、「嫁に行った妹の私には相続の話はなく、長男と次男だけという事でした」という部分なのですが、親の子供は男も女も関係なく相続人となりますし、相続される配分も均一です。したがって、強引に相続権が剥奪されることは基本的にはありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、すみません。
やはり、債権者との交渉ですね。どうにか、もう少し頑張ってみたいと思います。
そうなんですよね。法律では、権利は守られているんですが、土地の風習といいますか・・・そこら辺が難しい限りです・・・(><)
本当にありがとうございましたm(--)m

お礼日時:2007/09/17 11:17

>親の土地が500坪・・・


>土地自体は母親の名義
という前提で、

>120坪程、私が生前贈与をする事になった
というのは、意味がわかりません・・・。
母親が生前贈与をすることになったということの誤りでしょうか?
また、根抵当権を設定したのは、名義人である母親だと推察されます。

事実関係をもう少し詳しく教えてください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
補足ですが、私→妹・建物の名義→長男兄・土地の名義は母親になりますので、根抵当権設定者は母親になるんでしょうか???勉強不足ですみませんm(--)m生前贈与は母親が娘の私にです。
根抵当権をはずしたいのは、建物が建ってない側半分の250坪です。
120坪は妹の私が、残りの130坪は次男の兄が相続するつもりです。元々、嫁に行った妹の私には相続の話はなく、長男と次男だけという事でした・・・どうか宜しくお願いします。

補足日時:2007/09/15 14:23
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