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13年くらい前に父が亡くなりました。
父には三人の兄弟がいて遺言書には全て長男が相続とあり、
長男が遺言書通りに相続
次男は慰留分の減殺請求をして長男がそれに値する金額を支払うことで合意
三男は一切の遺産をもらっていません。

三男がもらわなかった理由は家族に迷惑をかけていたためで、遺言書上廃除はしていないのですが慰留分の減殺請求はしていませんでした。

今になって、三男の妻およびその子供が遺言書上には、廃除となっていないので遺産分割をやり直したいといっています。

この場合遺産分割のやり直しはできるのでしょうか

A 回答 (3件)

>今になって、三男の妻およびその子供が遺言書上には、廃除となっていないので…



ご質問文からは、父が亡くなった時点で三男は健在であったと読めますので、子供 (孫) は関係ありません。
妻はなおのこと関係ありません。
関係ない部外者の言い分に、いちいち耳を貸す必要はないでしょう。
しかも、

>父には三人の兄弟がいて遺言書には全て長男が相続とあり…

全て長男ということが、他は排除という意味でしょう。

>この場合遺産分割のやり直しはできるのでしょうか…

三男本人がどうしてもというのなら、長男および次男がいくらかの金銭を三男にあげればよいですが、これは相続のやり直しなどではなく、「贈与」です。
110万円を超えるなら、三男は贈与税の申告と納付が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

父が亡くなった時点で三男は健在です。(現在も健在)

三男に渡したくない場合、遺言書には廃除として、その理由を明確に書かないと無効になるといわれましたので、安心しました。

お礼日時:2009/07/05 15:03

法律的には、廃除ではありません。

 
廃除の場合は、単に理由を書くだけでなく、
裁判所に申し立てる必要があります。

ただたんに、相続人にあげないとの遺言書です。
それは、それで効力を有します。
それを覆すためには、期間内に遺留分減殺請求をする必要があります。
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民法1042条でできません


減殺すべき、、、 知ったときから 1年
相続開始の日から 10年

どちらか短い日
よって、どちらにしても、できません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
期間的にも無理ということですね。

お礼日時:2009/07/05 15:00

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