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ソフトバンクに問い合わせたところ、携帯電話の料金の支払い義務については請求書送付先の方が責任を負うと書いてありますね。

だとすると、契約者が母(父は死亡)で請求書送付先は長男で母の口座から引き落とされている場合ですと、母死亡の場合は長男の支払いになるみたいですね、この場合は長男が年少の場合などで支払い能力がない場合は未成年後見人が支払い義務を負うのでしょうか

A 回答 (1件)

家系図がわからないので誰とは申せませんが、


法定相続人が負債も相続することになります。

この回答への補足

名義にかかわらず、実際に利用した人が支払い義務になるという話は聞いたことがあります、死亡した名義のまま使い続けた場合も同様です。
特に、固定電話は加入権が死亡した名義のまま利用した場合は、実際の利用者が支払い義務を負います、実際の利用者が死亡した場合は固定電話の名義にかかわらず実際の利用者から見て法定相続人が負債を相続することになりますが、未払いによる債権の回収ということであれば、相続財産の中から差し押さえの対象となります。支払期日が過ぎても支払わない場合がこれにあたります、債務者死亡したりまたはどこか行ってしまったりしたら支払いが不可能ですから。

補足日時:2008/03/05 20:26
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