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音楽著作権についての質問ですが、

JASRAC登録前にその曲のCDが配布され、
それを店で流すことになりました。

その後、JASRAC登録されてしまいました。
このCDは、もう店で流すことはできないのでしょうか?

お願いします。

A 回答 (2件)

著作権とJASRACの目的から言えば、


登録された曲については
著作権使用料が発生するでしょう。
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「店で流す」というのだから著作権の例外に当たらないと言うことなのでしょう。

その前提で話をすれば結論としてはJASRACから許諾を得なければ流せません。

詳しくは、
http://www.jasrac.or.jp/info/index.html
をどうぞ。

もっとも、JASRACに登録していなければ「勝手に」店で流せるわけではありません。仮にJASRACに登録していない場合でも著作権者から許諾を得ないとやはり駄目です。つまり、許諾を得る相手が元の著作権者かJASRACかという違いだけです。いずれにしても許諾は必要です。

もともと個々の著作権者には組織力がそれほどないことが多いので、無断使用を見つけることが困難なので個々の著作権者に代わってJASRACなりの著作権管理団体が著作物の利用について管理を行っているのです。著作権管理団体に管理を委託していないからといって無断使用することができるわけではありません。
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