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民法法人って何ですか?

A 回答 (2件)

民法に則って設立された法人の事。



狭義には「民法(第34条等)に則って設立された財団法人または社団法人」の事。

他の法人、例えば、会社法人は会社法、学校法人は学校法、医療法人は医師法に則って設立されているので、民法法人ではないです。
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この回答へのお礼

たいへんよくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/10 20:51

訂正。



医療法人は医師法ではなく医療法でした。
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