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「最新手形小切手法(第4版)」(田邊光政著)

田邊先生の手形法に関し、下記の事項(2点)について良く分りません。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。

1.用語について
「譲渡裏書」と「裏書譲渡」とは、違うのでしょうか?
両者の違いがわかりません。

田邊先生の本のみならず、
「手形小切手法入門」(前田庸)、「手形小切手法講義案」(法曹会)にも
両記述があります。
また、法律用語辞典を調べましたら「譲渡裏書」という言葉はありましたが、
「裏書譲渡」という言葉はありませんでした。

今まで何の気にも留めることなく「裏書譲渡」という言葉を遣ってきましたが、
答練の時、果たしてどちらで書くべきなのか、不安になります。


2.◎裏書抹消による譲渡について(P.113~)
 裏書の一部が抹消された場合、以下の学説があります。
  (イ)権限考慮説
  (ロ)抹消権限外観説
  (ハ)全部抹消説
  (ニ)白地式裏書

 田邊先生は(ニ)白地式裏書説を採ります。

P.114 6行目 「AはCに白地式裏書をして…」
P.114 8行目 「(ニ)白地裏書説が対立している。(イ)は、正当な…」
P.114 8行目 「(イ)は、正当な権限に基づく抹消の場合には白地式裏書になるが…」
P.115 10行目下 「白地式裏書になると解する。」
P.115 12行目中 「ハ説からニ説に対して、白地裏書となると解すると、…」
P.116 4行目 「白地裏書説によれば、…」

田邊先生は「白地裏書」と「白地式裏書」をきちんと
かき分けていないように思いますが…。
他の本を読むと、この論点には「白地裏書」なる言葉は出てこないで、
みんな「白地式裏書」となっています。
田邊先生の当該「白地裏書」は「白地式裏書」と
読み替えてもよいのでしょうか?

以上の2点、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.


裏書による譲渡という意味においては,どちらでもかまいません.
裏書の記載そのものを意味するなら,譲渡裏書です.でも普通単に裏書って言いますけど.

2.
誤植かなんかじゃないの?
白地式裏書と別個のものとして白地裏書というものが存在するのですか?

この回答への補足

ご多忙のところ回答いただきましてありがとうございます。

1.について

 もう少し具体的に教えていただけませんか?
 「裏書の記載そのもの」とはなんでしょうか?
 たとえば、(被)裏書人名とかですか?


2.「白地式裏書」と「白地裏書」について

「白地式裏書」…被裏書人名を記載することなく、
        (裏書文句を付しまたは付さないで)
        裏書人が署名するだけの方法。
        記名式裏書に対する概念。

「白地裏書」 …振出人が署名する前に、
        裏書人が要件未記載の手形にまず署名すること。

  なお、これを引受人がすると「白地引受」、
     保証人がすると「白地保証」といいます。

補足日時:2002/08/31 15:52
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補足をいただきましたので,



1.
>>裏書の一部が抹消された場合
というとき,譲渡裏書の一部が,といっても間違いではないが,裏書譲渡の一部
が,とは言わないってことです.(余計なことでした)

2.
ご指摘の意味で使われるということは,初めて知りました.
普通は白地式裏書と同じ意味で使われます.と言っても法文通り白地式裏書と言
う方が圧倒的に多いですが.

法律学小事典(第3版 有斐閣)
法律用語辞典(第2版 有斐閣)

両方とも白地式裏書のところに白地裏書とも言う説明されています.

大学教授,弁護士などでは,普通に白地式裏書を白地裏書と呼ぶ人がいます.ま
た,裁判でも使われることが稀にあります(例えば最大判S46.10.13 民集
25-7-900)

以上より,前回の回答を訂正致します

ご質問の「白地裏書」は「白地式裏書」の意味で使われておりますので,読み替えて
支障ありません.(普通同じ文章の中では表現を統一するものです.そういう意
味で、誤植じゃないかと)
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この回答へのお礼

お礼が大変遅れましたことをお詫びいたします。
わざわざ詳細にお調べ頂きまして
誠にありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2002/11/02 16:57

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