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自己株式の有償取得の際などでは、
株主総会の授権決議が必要とされているのですが、
「授権決議」とは、どのようなものなのでしょうか?
普通決議とは異なるものなのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>「授権決議」とは、どのようなものなのでしょうか?



 「授権決議」という言葉自体は、会社法で定義されている用語ではありませんので、それが何を指しているのかは、法解釈の問題でなく、慣用表現の問題だと思います。(Googleで検索すると、自己株式の有償取得における株主総会の決議のことを指しているのが多いようですが。)
 「授権決議」というのは、上位機関(株主総会)から下位機関(取締役あるいは取締役会)に何らかの権限を与える決議というような意味で使われているのだと思います。

>普通決議とは異なるものなのでしょうか。

 株主総会の決議要件の違いを分類した場合、その一つが普通決議です。しかし、授権決議という言葉は、決議要件の違いに視点を置いているのではなく、決議の中身に着目しているのですから、違うものです。
 仮に自己株式の有償取得に関する決議を授権決議というのならば、特定の株主からの自己株式の有償取得の場合は、特別決議によらなければならないのですから、それは授権決議ではないことになってしまいます。ですから授権決議=普通決議というのは不適切でしょう。
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この回答へのお礼

上位機関から下位機関に何らかの権限を与える決議と、
単純解釈することが正しいのですね。
「特定の株主からの自己株式の有償取得の特別決議」も、
授権決議と捉えることが出来るのですね。
ありがとうございました。理解が深まりました。

お礼日時:2007/09/14 15:43

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