プロが教えるわが家の防犯対策術!

こちらの質問欄から失礼いたします。
マンション管理士、管理業務主任者試験の「区分所有法」関係の質問です。

1、管理組合の「建て替え決議」と「建て替え承認決議」はどう違うのでしょうか、違いが理解出来ません。

2、団地管理組合の「建て替え決議」と「建て替え承認決議」はどう違うのでしょうか、違いが理解出来ません。

3、建て替え「承認」決議は、ただの管理組合には無くて、団地管理組合のみの特別なものなのでしょうか

ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

これは69条に書いてあるのでは。


それとテキストにも書いてあると思うよ。

すごーく簡単に言うと。
複数棟の団地の場合、ある1棟だけ勝手に建て替え決議をして勝手に建て替えられちゃうと、ヨソの棟が困ることがある。
だから団地全体でその1棟の建て替えを認めるかどうかを議決することにして。
それが『承認』決議。
建て替えそのものを決議するんじゃなくて、お隣りさんが建て替えることを『承認』するというわけだ。
なんだか言葉遊びみたいだけどね。

ヨソの棟の決議を承認するかどうかの決議が『承認決議』だから、当然単棟型(ヨソさんはいない)には存在しない決議。
また単一の管理組合しかない場合にもヨソの棟が存在しないのでヨソの棟の決議も存在しないしそれを承認することもない。
だから『承認決議』は団地型のみだよ。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

丁寧且つ詳細なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2022/06/14 02:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!