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取締役の変更登記を平成18年に重任してから放置してあったのですが、できれば、登記懈怠の科料は逃れたいと考えてます。旧会社法での株式会社で取締役、監査役設置会社です。3名の取締役、1名の監査役の再任登記です。

この場合、総会議事録は、単に「取締役を変更する必要がある旨を述べ、議事を図ったところ議長一任の申し出を受けたので、以下の者を取締役、監査役とすることを議決に図った。満場一致で再任された」というような書き方で問題ないでしょうか?

これを書いてはダメ、これを書かなくてはダメなどのアドバイスがありましたらご教授ください。

A 回答 (1件)

取締役の任期は定款にもよりますが、会社法では2年です。

貴社ではそれをどう定めているでしょうか。
その任期が終われば、新たに選任の議案を出して、株主総会で選任をします。
取締役を変更する必要があるのではなく、任期が終われば役員が不在の状態になるのです。
取締役選任の場合、株主総会の決議によって選任することになっています。議長一任と言うことはありません。
議題に取締役の候補者を記載して、それを承認すると言う手続きになります。
従って、「総会で役人選任44千人の議題を計ったところ、賛成多数で議題は承認された。」という議事録になります。

登記を怠っていたことは司法書士と相談されたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/08 17:59

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