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株式会社が有する自己株式について議決権行使は認められますか。根拠条文はどれですか。なぜそのような規制になっているのでしょうか。

A 回答 (3件)

認められません。


商法308条。



なぜそのような規制になっているのでしょうか。
 ↑
所有と支配の分離があるからです。

株主は会社の所有者ですが、多数いるため
実権は取締役が握っているところが多いです。

自己所有株式に議決権行使を許すと
結局取締役の意思が総会に反映することになり
所有と支配の分離に拍車をかけることに
なります。

つまり、取締役の専横により、株主の利益が
害されるおそれがあるから、
ということです。
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議決権はないよ。


あったら、経営陣がなんでもできちゃうから。
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議決権はない。

会社法308条2項。

なぜそうなっているかは自分で考えよう。
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