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弁護士法人

というのがありますが、あれは弁護士一人でも可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

可能です。


事実、そうした一人弁護士法人は
数多く存在します。


以下、コピペ


現在,専門資格者法人においては,弁護士及び社会保険労務士は,
いわゆる1人法人が認められている
(弁護士法第30条の8第1項及び
社会保険労務士法第25条の11第1項には,
司法書士法第32条第1項のように「共同して」の文字がない。)。

弁護士法
 (設立の手続)
第30条の8 弁護士法人を設立するには,その社員になろうとする弁護士が,定款を定めなければならない。
2・3 【略】

司法書士法
第32条 司法書士法人を設立するには,その社員となろうとする司法書士が,共同して定款を定めなければならない。
2・3 【略】
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