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議決権制限株式については、従来は優先配当株式についてだけ、完全に議決権が否定される株式が規定されていたに過ぎなかったが、改正により、全く議決権を有しない「完全無議決権株式」と、一部の議決権だけ与えられた「議決権制限株式」を総称して「議決権制限株式」と呼ぶようになりました(平成13年改正)。
その内容については、定款で定める事を要し、しかも配当を優先的に受けられる株式だけではなく、内容も違法で無い限り自由(例えば、利益処分案の承認決議のみに議決権がある等)に定められる事となりました。そして、ご質問の、議決権の復活についても、定款である程度自由に定める事が出来るようになりました。つまり、「法律で議決権が復活すると定められている場合」(質問者の挙げている譲渡制限が絡む場合のものが主体)を除き、全く議決権が復活しない、と定める事も出来るようになりました。従って、譲渡制限決議がなければ、創立総会でも議決権は復活しないとする事が出来るようです。さらに、この議決権制限株式は、発行済の1/2を超えて発行する事が出来ません。ついでに言いますと、この議決権制限株式とは別に、「取締役・監査役の選解任について、特別の権利を有する株式」という「種類株式」の規定が出来ました(平成14年改正)。これは、例えばAという種類株式はその種類株主総会で取締役を一人選任でき、Bという種類株式はその種類株主総会で取締役を二人選任できると定款で定める事が出来るのです。ただし、これが適用出来るのは、「譲渡制限会社」に限られ、また、取締役と監査役のどちらか一方だけしか選任出来ない種類株式は、発行済の1/2を超えて発行出来ません。以上、少しヤヤッコシイかもしれませんが、記しておきます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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