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自分は行政書士で電子定款などに対応しようと思い、いろいろ揃え、手続きをしました。その中で、疑問に思ったので質問してます。電子定款に自分の職印の印影を写し出す必要はあるんでしょうか?

印影もあったほうが格好はいいかなと思いますが、特になくても、定款認証などには差し支えないですよね?そもそも認証局に職印なんて提出してないな、と思い一応質問してます。

既に取り扱っている方は、職印を写してますでしょうか?

A 回答 (4件)

同業のものです。



 私は、職印の印影を取り込んで表示させています。

 きれいな、出来るだけ白い紙に押印して、スキャナで取り込むとわりときれいに写りますよ。

 要は、格好の問題で実質は電子署名がなされているかが重要です。お客様に渡す書類ですから、印影はあった方がよいかなと思いますよ。

 ちなみに、私はある県で電子定款認証の第1号でした。その際に、公証人の先生から「印影があると見栄えがよいからこの後の人にもそのように勧めた方がよいね」と言われました。

 ただし、電子定款はもてはやされていますが、ミスが一切許されないものであることを忘れないように、注意して頑張ってくださいね。

この回答への補足

やはり、カラー印刷してるんですよね?

補足日時:2009/06/13 03:48
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
確かに、見映えって、重要な要素ですね。

お礼日時:2009/06/13 03:46

#3です。



 印刷されたものを想像されているかと思うのですが、電子定款は3つの”ファイル”で交付されます。
 公証役場で「同一情報の提供」という手続きで、登記に使える従来のいわゆる”謄本”が交付されます。

 つまり、印刷されたものはあくまで「電子定款と同一の情報」を提供しただけで、最後につく認証文にもそのように書いています。

 「同一情報の提供」は、電子定款の認証の際に同時に簡易な手続きで出来る場合と、出来ない場合があります。
 これは、それぞれ公証役場で確認してください。公証人会の管轄法務局が違えば書式や手続きが微妙に違います。

 印刷そのものは、公証役場で行われるので私のいるところでは”白黒”でしか印刷されません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
自分で印刷しても、意味ないんでしたね。
勘違いしてました。

お礼日時:2009/06/14 00:25

資格者ではありませんが・・・。



以前私が依頼した行政書士は職員の印影を入れていましたね。

最近自分で電子定款を作りましたが、発起人として電子署名し印影も入れましたね。さほど難しい作業でもないので、格好がつく方が良いと思いますね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
見栄えが、高級感を与える面を考えると、多少面倒でも、入れることにします。

お礼日時:2009/06/13 03:48

作成代理人が定款の最後の部分の文言に「~これに電子署名をする」と


記載していると思いますが、職印は押印しません。
書き込み可能なFDかCD/RWは必要です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
不要ではあるが、あったほうが見栄え、高級感があっていいということが分かりました。

お礼日時:2009/06/13 03:51

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