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 報酬387条や選任解任辞任345条には、意見陳述権があり、
 この制度によって監査役の独立性が図れるという説明が一般の書籍に記載されていますが、
 なぜ独立性が図れるのですか?
 独立性を保つとはどのような意味か良くわからないのですが、
 具体的に解説願います。

A 回答 (2件)

 役員の選任・解任や報酬の問題について,取締役会の意見と監査役の意見が割れた場合に,監査役は株主総会で自らの意見を陳述する機会が与えられ,取締役会ではなく自らの意見が正しいかどうか株主の判断を仰ぐことが出来るので,それによって取締役会からの独立性を保つことができるという意味です。


 もっとも,実際の株主総会の多くは,委任状や書面による議決権行使で結論は開催前から決まっており,株主総会の議場で意見を述べる機会が与えられたところで,実際には何の役にも立たないのですが。
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監査役の主な職務は、株主から委任を受けての取締役の職務の執行の監査をすることです。


その場合取締役が株主の利害を無視して自己の利益の追求に走る場合や、違法行為をしようとするときは、監査役はその差し止めをしないといけません。
と言うことは場合によっては取締役(特にそのトップ)と対立する場合も出てくると言うことです。
従って監査役と取締役は利害は常に同じではなく、対立関係になる場合が出てきます。
そのときに取締役の意向で解任をされたり、報酬を不利な方向に変更されてはその職務を十分に果たすことができな苦なる恐れがあります。
そのためこのような規定を設けて,監査役の最低限の身分の保証をする目的で取締役から独立した権限を与えたと言うことです。
ただ、現実には監査役の多くはトップの意向で就任するすることが多く、なかなか法の精神どおりには行かない現実があります。これが今の多くの監査役の悩みです。
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