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会社法の質問です。
取締役会設置会社での支配人選任は取締役会で
取締役会非設置会社での支配人選任は取締役の過半数の一致で。
と覚えていたのですが、

清算会社 (構成 清算人 監査役 株主総会)
の場合で
株主総会で支配人を選任できるという問題がありました。
清算会社では
清算人会設置会社では清算人会で
清算人会非設置会社では株主総会で
という認識でよろしいでしょうか?

回答お待ちしております。

A 回答 (1件)

>取締役会非設置会社での支配人選任は取締役の過半数の一致で。



 これはそのとおりですが、株主総会決議で支配人の選任をすることもできますよね。それとパラレルに考えてください。清算人会非設置会社では、清算人の過半数の一致で支配人選任しますが、株主総会決議で選任することも可能です。
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この回答へのお礼

助かりました

清算人の過半数の一致で選任できるということで納得できました!

取締役会設置会社は取締役会
取締役会非設置会社は取締役の過半数の一致
同じように
清算人会、清算人の過半数の一致

定款での株主総会の権限の定めには限定がないから、株主総会でも選任できる。
ということですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/05/30 22:49

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