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株式会社の募集設立の場合、取締役会設置、監査役の設置はどうやって決めますか?
発起人全員の同意かそれとも過半数できめますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    発起人全員の同意かそれとも過半数できめますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/13 03:46

A 回答 (2件)

「取締役」や「監査役」の”選任”ではなく,「取締役会」や「監査役」の”設置”に関する質問ということでいいんですよね?


前者と後者とではまったく違いますから。

取締役会設置会社である旨及び監査役設置会社である旨は定款の記載事項です。
なのでこれは原始定款で決めておくべきものです。

ただ募集設立の場合には,創立総会で定款を変更することもできます(会社法96条)。定款に取締役会や監査役を設置する旨の規定がない場合には,創立総会において定款変更を行い,取締役会や監査役を設置する会社に変更することができます。

なおその創立総会の議決権の数については会社法72条に,決議要件については会社法73条に規定があります。発起人全員が同意したとしても,その議決権の数が会社法73条の要件を満たさなければ変更はできません。
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発起人が中心となり


出資者と話し合で決めます。
定款、事項、様々な計画書を作るのが発起人です。
満足行く計画や、纏まらない場合、株を引き受けて頂けません。
この回答への補足あり
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