お世話になります。
従業員10名ほどの零細企業です。
取締役会議事録や定時株主総会議事録作成を10年に一回更新する必要がかるかと思います。
前回は司法書士に依頼し作成しました。
知り合いの会社では司法書士代がもったいないため、自社で作成しているとの事です。
そこで下記お教えください。
〇 取締役会議事録や定時株主総会議事録作成に関して 10年まえの文章をまるまる 作成し、
日付や 結婚し苗字が変更になった役員の名前の訂正、など変更点のみを変更し、
議事録を作成しようと思います。
上記の方法で 取締役会議事録や定時株主総会議事録作成は問題ないでしょうか?
〇ネットを見ると テンプレートなどがありますが、 10年前に司法書士に作成してもらったものを
参考に変更点だけ変えようと思いますが、 何か法律(記載すべき法律)など
10年前と比べ変わったりしているのでしょうか?
取り留めない質問で申し訳ありません。
お詳しい方お教えください。
よろしく願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
登記用の議事録を作るということですよね? 10年前のものなら,ほぼだいじょうぶだと思います。
平成18年5月1日に現在の会社法が施行され,議事録の記載事項も会社法施行規則72条により商法の時代と変わったところがありますが,それ以降は基本的に変わっていません。10年前のものを参考にするのであれば,だいじょうぶでしょう。
ただ現在,株主総会議事録を添付して会社の登記申請を行うには,いわゆる株主リストというものが必要になりました。これは10年前にはなかったものなので,登記をするなら,これを新たに作成する必要があります。
「株主リスト」が登記の添付書面となりました@法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
書式の問題ではなく気になるのは,役員の任期ですね。株式の譲渡制限のある株式会社であれば定款の規定により取締役等の任期を最長10年まで伸張できるようになっていますが,平成18年5月1日以降に定款をそのように変えていなければ,役員の任期は10年になっていません。登記懈怠や選任懈怠があると代表取締役が過料に処せられますので,その点はちゃんと確認しておくべきでしょう。
No.1
- 回答日時:
会議せずに議事録だけ作るとしたら、本当はいけないことです。
株主総会は1年に1回、取締役会は3か月に1回(年4回)は開催しなければなりません。過料の制裁あり。
会議の都度、(会議の内容を記した)議事録作成です。
今回は、取締役・監査役の任期が10年で、登記更新のため、
添付の議事録作成と推察いたします。
実際に株主総会をして、事実(いつどこで、どれだけの株主出席で、何がどのように決議されたか)を文例に合わせて書く。
株主総会で、取締役と監査役の選任決議をする。
(株主全員役員なら、全株主出席の会合は簡単でしょう)
で、実際に取締役会(取締役全員の集まって話せばいいだけ)開いて、
「何年何月何日、何時何分、出席取締役氏名、
審議事項 1.代表取締役選定の件 満場一致で取締役○○○○を代表取締役に選定することを決議した。」
とか(これも文例に合わせて書く)、で出席取締役の記名捺印。
今後は、いくら小規模株式会社とはいえ、
年1回の株主総会、年4回以上の取締役会は、
開催して議事録残すのがいいと思います。
(役員退職とか、株主相続代がわりなんかで、もめだすと
目も当てられないこともありますから)
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