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無知な質問で申し訳ないのですが…

覚書などでたまに後に「(案)」とついていますが
あれはそもそもどんな意味があるのでしょうか?

(案)をつける必要がある場合などは決まっているのでしょうか?
教えて頂けると助かります。

A 回答 (2件)

会議等で可決される前に試案・修正案として作成する段階では「(案)」をつけることになっています。



会社等なら「契約書」「覚書」等が該当し、
国会では「法律」「政令」「省令」等が該当します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
具体例までいただけて参考になりました。

お礼日時:2006/10/05 16:51

「(案)」と付ける場合はまだ確定していない場合です。


例えば、団地の集会等で「決議」を出したい場合は、「決議(案)」を作成し、それを討議し、賛成多数ならば「決議」されたことになります。

質問者さまの例題にもある「覚書」も、双方で異議無ければ問題ありませんが、それを片方が作成する場合は「覚書(案)」として相手に渡し、それを双方が了承した場合は「覚書」となります。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございました!
「(案)」とついているものに捺印して、
それが正式な「覚書」になるのかな…と漠然と思ったりしていたのですが
疑問が解決してすっきりしました。

ご回答、本当にありがとうございました!

お礼日時:2006/10/05 16:42

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