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基本的な質問で申し訳ないのですが、事業所が複数あり従業員数が、A店舗には20名、B店舗には30名、C店舗には100名だった場合、衛生管理者の選任はC店舗が対象になりますが、衛生管理者はそのC店舗に勤務する者でなくてはならないのでしょうか?A店舗に勤務する者を選任することはできるのでしょうか?また、今後B店舗が50名を超えた場合、BとCの店舗を兼務(?)することはできるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

原則は前の方の回答で正しいです。

これは、衛生管理者は「各事業場の製造工程、作業方法など固有の危険有害要因を知悉していること」が要件として考えられているからで、だからこそ専属要件というのがあるのです。

しかし、今般の労働安全衛生法改正により、若干見直しが行われています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-e …
自社の労働者以外の者を衛生管理者等に選任することについて(平成18年3月31日付け基発第0331004号)
1 事業場について、安衛則第7条第3号のロに掲げる業種の事業場
2 衛生管理者として選任する者について、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学管理者免許を有する者又は安衛則第10条各号に掲げる者であること。
3 衛生管理者として選任する者に係る労働者派遣契約又は委任契約(以下単に「契約」という。)において、衛生管理者が職務を遂行しようとする事業場に専ら常駐し、かつ、その者が一定期間継続して職務に当たることが明らかにされていること。

という条件を満たす場合は、自社労働者以外からの指名も可能です。

また、専属性についても、
分社化に伴い分割された事業場における安全管理者等の兼務について(平成18年3月31日付け基発第0331005号)においては一定の要件を満たす場合、兼務を認めています。

http://www.campus.ne.jp/~labor/anei/H18kaisei/T2 …

結論としては、この質問に対する答は前の方の回答で正しいと思いますが、念のため補足しておきます(前の方の回答が一般的なルールです)
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この回答へのお礼

さらに詳しいご説明ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/08/31 09:17

衛生管理者は、労働安全衛生規則第7条第1項第2号により、「その事業場所に専属の者を選任すること」が必要です。


従って、C店舗において、衛生管理者を選任することが必要な場合には、衛生管理者が、C店舗に専属していなければなりません。
以上から、A店舗に勤務する者は、C店舗に専属していないため、A店舗に勤務する者をC店舗の衛生管理者として選任することはできません。
また、B店舗、C店舗ともに50名以上となった場合には、B店舗、C店舗それぞれにおいて、それぞれに専属する衛生管理者を選任しなければならず、兼務するといったことはできません。
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この回答へのお礼

大変分り易いご説明ありがとうございました。
「ツウ」と言って「カア」と返ってくるような的を得た回答にとても爽快な気分です。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/31 09:15

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