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国連安保理の決議の方法についてお聞きします。
ある問題集で「安保理では常任理事国の5ヵ国すべてが賛成しなければ決議されない」と書いていたんですが、そうなんでしょうか?
調べてみると「手続き事項」の決議は「理事国のうちの9ヵ国の賛成」とだけ書いていて、常任理事国については何も書かれていなかったんですがどうなんでしょうか?
「実質事項」の決議に常任理事国の賛成が必要なことはわかったのですが、それが必要でない場合(手続き事項のケース)もあるかと思ったのですが・・・
詳しい方ご教授願います!!

A 回答 (1件)

国連憲章に書いてある通りですよ。

手続事項に関しては常任理事国に拒否権はありません。ある問題集に書いてあるのは実質事項についての話ということが暗黙に仮定されているのでしょう。
ただし,何が手続事項に当たるのか,その基準は明確ではありません。
「理事会の開催の時期と場所,補助機関の設置,議長の選任方法,手続規則の採択,利害関係国の参加と紛争当事国の参加の勧誘,紛争又は事態についての理事会の審議の開始の決定など」は手続事項であることに争いはないですが,実質事項と手続事項を区別する具体的な基準は国連憲章にもありませんし,それを明確化する試みも結論は出ていません。
二重拒否権と言われるものもあります。具体的な問題があったとき,それが手続事項であることを決定する際に拒否権を行使しそれを実質事項とした上で,その実質事項について再び拒否権を行使することですね。
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この回答へのお礼

やっぱり実質事項に限定しての話だったんですね。ありがとうございます。
しかし実質事項と手続き事項の区別があいまいで、しかもf272さんが教えてくださった二重拒否権なんかが存在してるなら、結局は常任理事国5カ国の賛成が絶対に必要みたいなものですね…

ありがとうございました!!

お礼日時:2010/04/29 19:58

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