私の勤めている会社では監査役の報酬について株主総会にて決議を得ております。
しかし、個別の金額は定めておらず協議に一任するという形を取っています。
そして当社の監査役会規則において
「監査役の報酬等の協議については、監査役全員の同意がある場合には、監査役会においておこなうことができる」
と定めています。
しかし会社法では監査役会の決議の方法しか定められていません。(会393-I)
このような場合、「監査役の報酬等についての協議」とはどのように理解すべきでしょうか
(1)「報酬等についての協議」は監査役会の決議(=過半数決議)に変えることが出来る
(2)監査役会の決議をもって監査役の協議とすることが出来る
(3)もしくはどちらも間違っている
(3)の場合はどのように理解すればよいのかも合わせて教授願いたく存じます。
よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
387条は監査役会のない会社も含んでいるので、そういう表現にです。
会社法の条文は監査役会のない会社を原則とする。そこで監査役会のある会社は、原則393条により決議すれば足ります。
ただし、監査役会規則を変更しなければ、全員一致を要する
監査役会のない会社で、387条は全員一致を要件としていない。過半数で可能
早速のご回答ありがとうございます。m(_ _)m
せっかくお答えをいただいた上での質問で大変恐縮なのですが
>会社法の条文は監査役会のない会社を原則とする。
これの根拠とは一体何なのでしょうか。
会社法の条文に記載されているのでしょうか。
それとも会社法を読む上での常識なのでしょうか。
また、
>ただし、監査役会規則を変更しなければ、全員一致を要する
ことについてですが
監査役会の決議は監査役の過半数と法令ではきまっているのに全員一致を要する根拠についてもご存知でしたら、お教えいただけますでしょうか。
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