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事情があって配偶者ビザ、フィアンセビザ等を取得せずに観光ビザでオーストラリアへ入国し、3ヶ月以内に入籍しようと思っています。

しかし現実には、このようなケースでは強制退去になるとだとか、アメリカの場合では2ヶ月過ぎてから入籍すれば観光ビザでも問題ないとかいった書き込みをみたことがあり、無事オーストラリアで生活できるか心配です。向こうへ行ってから1ヶ月した時点で一時日本へ戻らなければならないので、それより前に入籍はしないほうが良いのだろうと考えています。入籍に伴うビザ切り替え中は出入国は避けた方がよいとの書き込みもあったからです。

どなたか、同じ条件で無事入籍された方いらっしゃいらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

日本でフィアンセビザを申請し、オーストラリアで結婚したものです。



>私の場合、フィアンセビザを申請できるだけのEVIDENCEを用意してないんですね

と言う部分が気になりました。
フィアンセビザを申請できるだけの証拠があまりないというのはお付き合い期間中の証明になるものが少ないということでしょうか?
もし、そうだとすると観光ビザから配偶者ビザへの切り替えの申請の際にも問題になる可能性があるので注意された方がいいと思います。
法的に結婚していればビザがもらえるというものではないので。
(そうすると偽装結婚が簡単に出来てしまいますよね)

フィアンセビザを申請してオーストラリアに入国した人が配偶者ビザを申請する際の証拠はフィアンセビザが下りてから配偶者ビザを申請するまでの期間でOKですが、配偶者ビザからスタートという場合ですと、当然お付き合い期間からの証拠が必要になってくるかと思いますので、出来るだけ証拠を集めておいた方がいいですよ。

それから、ご存知だとは思いますがオーストラリアで結婚する場合、NOIMといって1ヶ月前までに結婚の意志を登録する必要がありますので注意してください。

3ヶ月の間に結婚をして、ビザを申請して・・・とお忙しいと思いますが、いい結果がでますように。

この回答への補足

gonna123さん、回答ありがとうございます。

NoIMですね!
以前読んだことありましたが、すっっっかり忘れてました。万が一の為に必要ですよね、早速申請書のURLを彼氏にメールで送り付けました(--メ

当然彼も知っているのだろうと思ってそう聞いたら、知らないって言ってました。20年位前にはそんなのなかったよ~と。←彼は20代とかの若者ではありません、私もそうです^^;)

Evidenceですが、私と彼は同棲したことないんですよね。彼は日本に来たこともないし。私がオーストラリアに行ったら彼の家に一緒に住み、結婚式は彼の家族を呼んで向こうであげる予定なのです、牧師さんはおそらく彼が毎週末通ってる教会の牧師さんになると思われます。生活費はハズバンドの彼が出します。私は子作り(主婦業)に専念してよいとのことです。なので、向こうに行ってからの方が、Evidenceは作りやすいと思います。もちろん、日本にいるあいだにできることはやっていきますが。。

Booklet1読んで、bridge visaという手があることが分かったので、3ヶ月で全て済ませなくてもいいみたいですね。それに考えたら、私の観光ビザ更新が1月なので、そっちを更新する手もあることに気付きました。

国によっても制度は違うし、法改正もあるし、少ないネット上の情報を鵜呑みにせず、つど、大使館なりに問い合わせるのが正しい方法のようですね。しかし大使館も手取り足取りはやってくれませんからね。皆さんご親切にも色々回答してくださり、自分が見落としてるところに気付くっていう意味では、助かりました。

ありがとうございました(^^)

補足日時:2007/10/12 20:45
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証拠の件ですが、フィアンセビザや配偶者ビザ申請に当たってお付き合い期間の証明に同棲というのは必要ではありません。


(*いわゆるデファクト・ビザだと必要になってきます)
お付き合いの期間中にお互いに出し合っているメールだとか、国際電話の明細書などはありませんか?
誕生日に送ったカードなどでも証明になりますし、cao1972さんが彼を訪れた際に二人一緒に撮った写真なんかもOKです。
cao1972さんが今回結婚のために渡豪する前のお付き合いの証拠がほとんどなく渡豪後の物ばかりということになると、偽装結婚を疑いかねられませんので、出来るだけ集めた方がいいですよ。

それから、ブリッジング・ビザというのはそのもの自体を申請するのではなくて、例えば観光ビザから配偶者ビザを申請した際、審査結果が出るまでの間に観光ビザが切れたりした場合にも合法的に滞在できるように・・・と移民局が出すものだったと思います。
なので、オーストラリアで結婚してから配偶者ビザを申請する場合は、観光ビザが切れる前に配偶者ビザを申請する必要があります。
観光ビザが切れる前に配偶者ビザの申請が間に合いそうもないからブリッジング・ビザを申請すればいいや・・・というものではないので、気をつけてください。
あくまで、配偶者ビザを申請した後の審査中に保持中のビザが切れても違法滞在にならないようにと出されるつなぎのビザです。
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この回答へのお礼

goanna123さん、書き込みありがとうございます^^

そうですね、証拠は作っておかないと、と思い、この間Yahoo Messengerでのchatをテキスト保存したのですが、お役所に提出するにはちょっと恥ずかしいような内容で。。(*^^*)なのでエアメールも出しておこうと思います。国際電話も向こうからありますが、明細とって置くように言わないとですね。

おそらく、渡豪したらすぐ式を挙げると思われるので、ビザ申請もすぐやるつもりです。提出書類のうち戸籍謄本以外は全部向こうで手配しようとおもいます。なぜなら、日本の無犯罪証明の請求などは観光ビザでは無理っぽいですからです。

本来なら、国民年金だとか、転出届だとか、日本にいるうちにやって置きたいのですが、結婚前&観光ビザですからこうゆうのも後回しですね。

観光ビザで入国して配偶者ビザを申請すると就労・就学にも制限がでてくるので、よっぽどの理由が無い限りは日本に居る間に相応のビザを申請するのが賢明です。

お礼日時:2007/10/23 19:53

けっきょく、在日オーストラリア大使館に直接問い合わせるのがもっとも確実、ということでしたね。


国際結婚は、それぞれの国の法律や制度が違うため、いろいろと大変だと思いますが、負けないで下さい。そうした大変さは、ANo.2のかたが指摘されている偽装結婚を排除するためには必要なプロセスで、仕方のないことだとも思います。
二人の将来のためにがんばってください。お幸せに。
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この回答へのお礼

優しいお言葉ありがとうございます。。

ある意味、大使館の人より親身になっていただき。。。

がんばります(^^

お礼日時:2007/10/12 21:14

> 観光ビザでオーストラリアへ入国し、3ヶ月以内に入籍しようと思っています。



 元米国在住です。まず、「 入籍 」という言葉は使わないことを
オススメします。入籍は戸籍という制度がある日本や韓国でのみ通用
する概念です。たとえば日本人同士のカップルが、海外で「 結婚 」する
ことは、多くの国で可能です。しかし、「 入籍 」は日本に戻って婚姻届を
提出して、初めて可能になります。結婚と入籍は異なる概念なのです。

 私はオーストラリアの法律には疎いので、観光ビザでの滞在中に
同国人と法的に結婚できるかどうかは不明です。ただ、結婚自体が
可能だとしても、あなたに配偶者としての有効な在留資格が発生する
かどうかはまったく別の問題です。

 一般論で言えば、観光ビザで滞在中の外国人との結婚は、偽装結婚の
温床となるため、多くの国で認めていません。あなたが偽装結婚する
かどうかはまったく関係なく、制度の問題として認めるわけにはいか
ないというわけです。

 また個別論としては、「 事情があって配偶者ビザ、フィアンセ
ビザ等を取得せず 」というその“事情”を明かさない限り、誰からも
的確な回答は期待できません。だってその事情が不明な状況では
「 同じ条件で無事入籍された方 」がいるはずがありませんよね?

> 正直はやく一緒に暮らしたい

 ベストな方法は、彼氏に日本に住んでもらうことです。そのほうが
ビザもはるかに取りやすいでしょう。それができない“事情”もあるの
でしょうが、事情を言い出したら結論は得られませんよ。

この回答への補足

nidonenさん回答ありがとうございます。

>同国人と法的に結婚できるかどうかは不明です

ご指摘ありがとうございます。なんの問題もないと思っていましたが、(相手もそんな感じだった)ちゃんと確かめた訳ではないので、大使館情報を調べましたよ。http://www.consular.australia.or.jp/formalmarria …
なんとオーストラリアではどのような国籍の組み合わせであってもフォーマルな結婚ができるようです。goanna123さんがご指摘のNoIMという手続きに拠ります。オーストラリアで結婚したあと、自分の国でも届出ればよい、ということらしいです。ちなみに、オーストラリア人と日本人が日本国内で入籍しても、オーストラリ政府はそれを正式なものとして認めてくれます。

さて、配偶者ビザに関するガイド、BOOKLET1に一通り目を通しました。私のようなケース、観光ビザで入国⇒結婚⇒配偶者ビザというのはオーストラリア国内で配偶者ビザを申請するという手続きを踏みます。

Q.この場合、資格のあるビザのタイプは:
A.substantive visa[定義]Any visa other than a bridging visa or a Criminal Justice visa. つまり観光ビザでもよいのです。
※入国拒否を受けていたり、ビザが切れていると駄目です。

Q. 配偶者ビザを申請して結果がでる前にビザが切れたるような場合は強制退去になるのか。
A. オーストラリア国内で配偶者ビザを申請した場合、結果を受け取るためには申請者がオーストラリア国内にいなければならない。なので、Bridging Visaの申請をしてビザを延長します。これは、配偶者ビザが下りなくて、再審査依頼をしたときにもビザ延長手段として仕えます。
補足:Your bridging visa will have the same work conditions as the visa you hold immediately before being placed on a bridging visa.

Q.配偶者ビザ申請中はオーストラリア国外へは出れないのか。
A.結果が出た時点ではオーストラリア国内にいないといけないが、審査中は査証課へその旨を届出れば豪外へ行ける。しかし、オーストラリアへ戻るための在留期間が残っていなければならない。
補足:審査結果を受取る代理人を立てておけば、申請者が豪外にいても大丈夫みたいです。


このBooklet1を読んでいて感じたのは、この取決めは決して不法移民取締りのためにあるのではないということです。あくまで、オーストラリア国民の利益となる制度としてつくられたというのが基本、という気がします。なので正式な夫婦としてきちんと機能しているカップルであるなら(かつ不法就労、不法滞在など法律に抵触していなければ)、申請が下りないということはないと思います。ましてや強制退去なんてない。というのがこのBooklet1を読んだ感想でしょうか。

ちなみに、申請者だけではなく、申請者のスポンサーとなるパートナーについても条件があり、興味深いのはスポンサーになれるのは2回までとなっていることです。しかし、前妻が死亡した場合や、前妻との子を引き取った場合にはその限りではないと。。。DVについても触れられていますね。

補足日時:2007/10/12 20:40
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どのような事情があるのかわかりませんが、本来の目的とは異なるステータスのビザで入国することは違法滞在ということになってしまいます。

本来の目的にあったビザプログラムがあるのならなおさらです。過去にうまくいった人がいたからといっても、たまたま運がよかっただけかもしれません。本来の目的と異なるビザを持った滞在であるなら、強制退去処分となり、入国が制限されるリスクは常にあると考えたほうがいいでしょう。
ということで、1ヵ月後に日本に戻るということであれば、最初の渡航は観光ビザで入国・帰国し、日本に戻ってからフィアンセビザを取得するといった正当な手続きをとることをお勧めします。
軽い気持ちでやった行為でも、一度失敗すると将来にわたって不利益をこうむることもありますので、時間がかかっても、慎重に、正当な処理をしたほうがお二人の将来のためにはいいのではないかと思います。
フィアンセビザも1ヶ月強で取得したという体験記もあるようですので、参考にしてください。
http://joyride.in-au.net/fiance/

ちなみに、アメリカの場合がどうであっても、オーストラリアでどのようなことが起こるかとはまったく無関係です。オーストラリアに限った話以外は参考にしないほうがいいと思います。

この回答への補足

yake2001さん、回答ありがとうございます(^^

確かにyake2001さんのおっしゃることはごもっともだと思います。どこの書き込みをみても同じようなご意見が見られますしね。

実は、yakeさんご指摘のURLは以前拝見したことあるんです。で、私の場合、フィアンセビザを申請できるだけのEVIDENCEを用意してないんですね。以前大使館のHPでもチェックしたんですが、どう考えても無理だ、と思ったのです。でも、『観光ビザで入国して入籍』しか私には選択肢がない(と思う)ので、ホントに無理なのか大使館に確認することにしました。予定の出発が12月6日なのでそろそろエアチケットも買っておきたい、というのもあり、あまりのんびりもしていられないのです。

これは私が投稿した質問な訳ですが、私と同じような状況の人が見てくることもあるかもしれないので、大使館とのやり取り等をご紹介したいと思います。

まず、問合せは在日オーストラリア大使館のビザ問合せフォームを利用しました。http://www.dima.australia.or.jp/inquiryform.html

●私の問い合わせ内容は以下の通りです。

------------------------------
1. フィアンセビザの場合、relationshipを証明するevidenceとして同棲期間の有無がありますが、これは必須なのでしょうか。だとすると期間は何日以上でしょうか。それとも2人でとった写真や交換した手紙などがあれば十分なのでしょうか?

2. 配偶者ビザの場合、最低12ヶ月の同棲期間という条件がありますが、その要件を満たすためにSponsored Family Visitor visaを12ヶ月なり取得することは容易なのでしょうか。

3. 心情的に、ビザがおりずらいとなると、観光ビザで入国してしまうケースもあるようですが、強制退去になると聞きました。観光ビザしかもっていないのにオーストラリアで入籍してしまうと、必ず強制退去になるのでしょうか?
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そして、大使から送られてきた回答をそのままコピペさせて頂きます。

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●●●様

婚約者ビザ、及び配偶者ビザに関してはPartner Migration Booklet No.1(http://www.immi.gov.au/allforms/booklets/books1. …)を必ずお読みください。
ご質問の内容はすべて明記されております。ただし情報はすべて英語のみですので、ご了承ください。

まず、現在婚約中であれば、prospective marriage 婚約者ビザが該当します。

また、婚約中に申請されても、ビザの審査中(基本審査時間は3ヶ月)にご結婚されれば、そのままspouseビザの審査に切り替わります。
ご結婚された方が申請するのはspouseビザ、内縁関係(夫婦同然でも正式に婚姻していない方)の場合はspouseビザの中のde factoというcategoryに該当します。

その12ヶ月の同居の証明が必要なのは、de facto の場合です。この条件を免除されるための情報もBooklet に明記してありますので、よくお読みください。
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補足日時:2007/10/11 20:42
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この回答へのお礼

(つづき)

。。。返信は問合せから30分くらいでありました。まぁ、速かったですが、基本的にFAQなりBOOKLETなりに書いてあることは、いちいち説明しない、自分で読んでくれ、というスタンスです。

私は配偶者ビザ(フォーマルな結婚)でも同棲期間12ヶ月が必要だと思っていたので、配偶者ビザをあきらめていました。しかし、これは間違いであることが分かりました。

そして言われるまま、BOOKLET1というのを読んでみることにしました。(配偶者ビザを中心に)

まだ全て読んだ訳ではないのですが、

★配偶者ビザを申請するのは日本からでなくてもいい、オーストラリア国内にいても出来る、ということが分かりました。

★オーストラリア国内で申請できない場合についても書かれていますが、入国拒否されただとか、ビザが切れているだとかいった理由であって、観光ビザでは申請できないとは書いてありません。

★ただ、申請中は仕事が出来ないとか、学校へ行く期間が限られてるとかあるので、強制退去になるのは、あくまで不法就労したり、オーバーステイしたケースなのだろうと思われます。。。違うでしょうか???

とりあえず、今日分かったのはこれだけですが、引き続きBOOKLETを読み、更に分かったことがあればここに書き込みたいと思います。

私の彼氏はどちらかというと「大丈夫、問題ないからおいで~」なんて感じだったのですが、強制退去の可能性があるからエアチケット予約できないと私がいったら、ようやく「ガイドに目をとおすよ」といってくれました。私もそれほど英語が得意な訳ではないですから。。。

しかし、アメリカでは目的にあった適切なビザの取得にはうるさいみたいですね。最近読んでる国際結婚ブログ「国際結婚した私」
http://plaza.rakuten.co.jp/nakedfishの入籍にいたるまでの話をよんでそう感じます。

なんていうか、国際結婚(遠距離恋愛)はしんどいのです。お金もかかりますし。正直はやく一緒に暮らしたい、というのがあります。

なので、可能なのであれば、私としては観光ビザ(まだ2ヶ月と24日位残ってる)で早々に入国、入籍、オーストラリアで配偶者ビザ申請、というのが理想です。その間一緒にいれますからね。

はぁ~

お礼日時:2007/10/11 21:58

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