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知人のご主人が勤めていた会社で横領が発覚し懲戒解雇となりました。
これが原因で知人は配偶者(ご主人)の事が人間的に許せなくなり離婚を決意しご主人も承諾しました。
この場合、知人は慰謝料を要求しようと考えているようですが相手の浮気が原因で離婚の場合は慰謝料の要求も判るのですが、そもそもこのような理由で離婚に際しての慰謝料は通常あるものなのでしょうか。

また、財産分与として結婚時に購入したマンションの名義を全て妻名義にしようと考えているようです。もしそのマンションを財産分与で名義を妻にしたとします。
その時に知人のご主人の会社から横領に対しての損害賠償請求を受けた場合、相手はそのマンションを競売にかけて横領金額の回収を計画していたら妻名義に変更したことは詐害行為として訴えを起こされる可能性はあるでしょうか。

A 回答 (1件)

合意で離婚するのであれば,慰謝料も財産分与も基本的には2人の話し合いです。

仮に夫が慰謝料を払いたくないとして調停・裁判になった場合でも,慰謝料が認められる可能性はあると思います(金額は何とも言えませんが)。

財産分与が詐害行為になるかどうかについては,財産分与が過大といえるほどの金額になるかどうかで決まるかと思います。夫婦の全財産の額や,マンションの評価額などによっては訴えを起こされる可能性はあるかもしれません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
このような件で離婚に至った時でも慰謝料が請求出来ることは知りませんでした。
早速知人に報告したいと思います。

お礼日時:2007/10/15 09:22

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