私は今年高校し、就職しました。
就職が決定してもバイトを続けていたのですが、人手が足りず今も手伝っています。しかし、会社はバイト禁止です。
バイトがみつかりしだいクビと言っているらしいのですが、今まで無遅刻で、有給を使って休んでおり、会社には迷惑をかけていないつもりです。
年末調整でばれないようにしたいのですがどうしたらよいのでしょうか?色々質問をみたのですが、住民税や所得税でばれると書いてありましたが、まだ新卒で住民税を引かれていません。
・バイトは個人経営の飲食店で給料は手渡しです。
・最初は派遣で、今年の6月から正社員になりました。
・バイトの給料は平均は3万ぐらいなのですがたまに5万を超えたりします。
あと確定申告をしないといけないと書いてあったのですが、高校を卒業したばかりなのでどうすればいいのかまったくわからないので、わかりやすく、詳しく教えていただけないでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
年末調整でアルバイトがバレるようなことは(あなたが同僚に話さない限りは)ありません。
税務署へ確定申告をし、その時アルバイト給与を申告して、会社にバレるケースがありますが、それは、確定申告の情報が市役所を経由して会社に伝わるからです。確定申告しなければ、その危険はありません。
税務署へ確定申告しなくても、アルバイト先が従業員の給与支払報告書を市役所へ提出すると、その給与情報が会社に伝わり、バレるでしょう。
しかし、あなたが勤務する飲食店の経営者がルーズで、従業員の給与支払報告書を市役所へ提出するのを怠るような人ならば、あなたのアルバイトは会社にバレないでしょう。
来年の5月頃、会社から「平成20年度 市民税・県民税 特別徴収税額の通知書」を手渡されて、「給料が、うちの会社の給料より多いね」と言われたら、「1月から3月までのアルバイトをしてたんです。」と答えましょう。
No.4
- 回答日時:
いずれにせよ2ヶ所以上から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにも原則ではないイレギュラーな形でやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
それから副業分を入社以前のものだというのは確かに金額が小さければ通るかもしれませんが、金額が大きくなると怪しまれると思います。
つまり1年通じて得た金額を、入社以前の短期間に得たという話にするわけですから。
また納付方法を普通微収にすれば、これはバレバレです。
特別徴収のままなら給与から天引きされ手間が掛からないに、どうして自分で払いに行かなければならないような手間の掛かる普通徴収に変更するのか、誰が考えても不自然だと思いますよ。
それに普通徴収に変更することによる副業のごまかしというのは非常にポピュラーなやり方で、よほど間抜けな担当者でない限りこの方法は知っているはずで普通徴収への変更と聞いただけで、副業やってるなとピンときますけどね。
No.3
- 回答日時:
バイトの源泉徴収票と現在の会社の源泉徴収票を合算して確定申告をします。
納付方法を普通微収にすれば、会社にまずばれることはありません。
(自分で納付する為)
年末に発売される1500円位の確定申告のマニュアル本を読めば問題なくできると思います。
今でしたらパソコンに数字をいれてプリントして送るだけですので非常に簡単です。
会社で禁止されている場合は、やめた方がいいと思います。
No.2
- 回答日時:
副業禁止は、まあ会社なら当然でしょう。
ばれて首になることは、実際にあります。
無遅刻でも 眠そうにして 仕事にならないようなことが
あれば、首でも 認められます。
兼業で、首になる、ならないで裁判で争われた場合
・ 家業の新聞配達を手伝う OK
・ 深夜のバイトで業務に支障が出た。 NG という
判断がでているのです。
あと、税金の話ですが、今年中にやめるなら、言い方はあります。
1月から3月までに、稼ぎまくったんです。と言えばね。
確定申告は、2月15日から3月15日にします。
このとき、会社からもらった源泉徴収表 バイト先からもらった
源泉徴収表 を沿えて申告します。
No.1
- 回答日時:
>今まで無遅刻で、有給を使って休んでおり、会社には迷惑をかけてい ないつもりです。
この点は問題には関係ありません。会社はバイトは禁止といってい
るのであって「会社に迷惑をかけるバイトは禁止」といっているの
ではありません。
よってどのようにするにしてもバイトを続ける限りせっかくの正社
員の立場を失う覚悟が必要です。
また、税金上バレにくくできても、100%ばれない方法はありま
せん。会社の人や取引先の人が偶然お店に来たり、近くに来て質問
者様を見かけるかもしれません。
我社にも以前夜のバイトが偶然ばれてクビになったOLがいます。
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