街中で見かけて「グッときた人」の思い出

今年5月に定年退職し、1ヶ月間失業保険を受給しました。退職時の失業保険受給可能日数は150日です。約40年厚生年金に加入しており、特別支給の老齢厚生年金を受給するつもりでした。その後、週4日、1日6時間位でアルバイトをしていますが、アルバイト先は雇用保険に加入しているので、私も入っています。失業保険の残り日数について再就職手当てとして受給したところ、150日間失業保険を受給したとみなされ、年金が支給停止になってしまいました。再就職手当を返還して年金支給停止を解除できるものでしょうか。

A 回答 (1件)

結論から言いますと「不可能」です。


そもそも、現在は再在職中で、
雇用保険の被保険者でいらっしゃるのでしょう?

ちなみに、支給停止は、ある1年間(1~12月)の状況をもとに、
翌年の8月分から翌々年の7月分までの1年間を単位として行ないます。

60代前半の「特別支給の老齢厚生年金」は、
在職していると「在職老齢年金」として、
その報酬額により、全額または一部が支給停止されます。
こちらにも引っかかっている可能性がありますが、
当然承知済み、ということでよろしいでしょうか?

以上のように、失業給付(再就職手当も含む)を受けていたり、
あるいは、在職していたりすると、
そのことや報酬額次第で、年金が支給停止になってしまいます。
年金の支給停止は、仮に報酬等をあとから返上しても
覆されることはありません。
失業給付や在職の「事実」の発生そのものが優先されるためです。
(報酬等の額うんぬんを論ずる以前に、事実の発生を見る、ということ)

要は、退職したあとの再就職をあきらめないかぎり、
「特別支給の老齢厚生年金」を支給停止なく受け取ることはできません。
たいへん失礼ながら、表現は悪いのですが、
「世の中はそんなに甘くないですよ」とでも言ったらよいでしょうか。
事前に十分調べるべきだったかと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/10/18 11:05

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