

Aさんはストーカーに付きまとわれて悩んでいました。そこで、Aさんは警察に相談し、そのストーカーにAさんへの接近禁止の警告を出してもらいました。しかし、そのストーカーは逆上し、Aさんのアパートに侵入し、Aさんに暴行をしようとしました。Aさんは咄嗟にそばにあったボールペンを握り、そのストーカーの目を狙い片目を失明させてしまいました。ここまでなら、正当防衛でしょうけど、Aさんはこのままでは、そのストーカーに復讐されると思い、もがき苦しんでいるストーカーのもう片方の目も潰してしまいました。そのあと、Aさんはすぐに救急車を呼びました。
そこで質問ですが、この場合はAさんは過剰防衛の疑いがあるかと思いますが、Aさんはストーカーが原因で心神喪失状態にあったとも考えられます。それで、Aさんはどれくらいの刑罰を受けるでしょうか? また、慰謝料はどれくらい払わなければならないでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律をもとにした随分前の漫画本で読んだので、もしかしたら法が変わっているかもしれませんが、アパートに侵入したのが窃盗犯だった場合は、めちゃくちゃにぶん殴っても、正当防衛が認められるそうです。
ただストーカーの場合は分かりません。問題にはないですが、Aさんは女性ですか、よくある引っかけ問題ではありませんよね。女性とします。受け持つ弁護士にもよりますが、一般的に考えると、女性であるAさんのほうが、アパートに進入し暴行を働いたストーカー男よりも、法は保護してくれると思います。しかもAさんは自分につきまとい、乱暴までしようとしたストーカー男のために救急車まで呼んでいるわけです。この状況では検察庁が不起訴にする可能性が高いし、基礎されて過剰防衛になっても、かなり刑が軽くなり、間違っても刑務所にいくことはないと思います。慰謝料に関してはあまりよく分からないのですが、襲われたのは彼女なのだから、払うにしてもかなり小額になると思います。Aさんが男性の場合、ボールペン攻撃はまずかったかもしれませんが、防衛行為は認められると思います。回答ありがとうございます。
>、アパートに侵入したのが窃盗犯だった場合は、めちゃくちゃにぶん殴っても、正当防衛が認められるそうです。
これは、盗犯に関する法律というのが加わって、正当防衛の適用が拡大するんですよね。
常識的に考えてAさんは警察の事情聴取を受け、書類送検されるでしょう。慰謝料ですが、これは民事の問題になりますよね。ですから、Aさんに自動的に賠償責任が負わされることはありませんよね。それに、ストーカーはいくら失明したたとは言え、刑事責任も逃れられない訳で、
訴訟を起こすとしたら、刑期を終えてからになりますよね。しかし、失明した状態で弁護士を探したりと、現実的にはものすごく厳しいんではないでしょうかね。
No.5
- 回答日時:
回答します。
法律などにも詳しくありませんが、ストーカーは
住居不法侵入、暴行罪、ストーカー迷惑防止条例違反で少なくとも前科三犯
女性は目撃者もいません、それに日ごろから被害に合っていて心身喪失状態ですので、悪までも正当防衛を主張して
>そのストーカーに復讐されると思い、もがき苦しんでいるストーカーのもう片方の目も潰してしまいました。
とは絶対に言わないようにすれば傷害罪で過剰防衛に問われる事はないと思います。
ストーカー野郎の自業自得ですね、これに懲りたらってゆうか目が見えないので無理とは思いますが今後ストーカーしよう等とは思わないと思います。
回答ありがとうございます。
ストーカーも程度によりますが、すさまじい執念を持っている場合もありますからね。こうなると、一般的な対処法が逆効果になることも少なくありませんからね。
No.4
- 回答日時:
> もがき苦しんでいるストーカーのもう片方の目も潰してしまいました
このときの状況が具体的に描写されていないとお答えは難しいです。
ただ、動いている人間の目を狙ってボールペンで刺すのは、かなり困
難だということはご理解されていますか? たとえば指を二本突き出
しての目潰し攻撃は、実際にはほぼ不可能とされています。片方の目に
当てることが出来る程度で、目を潰すのは素人にはほぼ不可能です。
※亀田大毅があれだけサミングしても、内藤選手のまぶたが
最初の傷以上に切れることがなかったのが好例です。
このボールペンのケースでも、最初の一撃は偶然刺さったと解され
ますが、二度目はよほどの覚悟で狙わないと不可能です。ストーカーは
刺されたほうの目を手で覆っているはずなので、その状態では残りの目を
狙っても相手の手にぶつかってしまうでしょう。
これが「 そのボールペンで相手のカラダを刺しました 」だったら、
そもそも検察が犯罪とみなさないでしょう。あくまでストーカーの
不法侵入と暴行未遂であり、ストーカーの失明はその反撃の際に
起きた結果に過ぎないという扱いです。
ですが、残りの目も刺したのであれば、具体的な意思が認められます。
問題は、Aさんが傷害罪で告訴される可能性ですね。そもそも告訴され
なければ、過剰防衛も刑罰もありません。ですからご質問のケースでは
「 Aさんはどれくらいの刑罰を受けるでしょうか 」ではなく、むしろ
「 Aさんは告訴されますか? 」という質問から始めるべきです。
> 常識的に考えてAさんは警察の事情聴取を受け、書類送検されるでしょう。
いえいえ、むしろそこから考えるべきです。反撃の様態が不明な限り
警察が書類送検するかどうかはわかりません。たとえばAさんが逃げる
ストーカーを馬乗りになって押さえつけ、目を刺したのなら、書類送検
の可能性はあります。しかし、もがき苦しむストーカーが何かの拍子で
こちらを向いたときに「 うわーっ! 」と叫んで振り回したボールペンが
刺さったのであれば、正当防衛の範囲内です。
回答ありがとうございます。
>ですが、残りの目も刺したのであれば、具体的な意思が認められます。
問題はここなんですよね。最初の片目に関しては正当防衛が認められる公算が高いとは思いますが、もう片方の目に関しては傷害罪に該当するでしょうね。しかし、質問でも書いたように、裁判になれば、Aさんの弁護士は恐らくAさんの罪状を軽減しようと「心神喪失」というのを持ち込んで来る可能性が高いと思います。そして、この「心神喪失」も原因がストーカーにあるわけですから、裁判でもストーカーが断然不利になりますよね。もっとも、この「心神喪失」というのは、例えば通り魔の犯人にも認められると、被害者にとっては到底納得の行かないほど、犯人の刑罰が軽減されますからね。
でも、この質問ではAさんは、たとえ刑罰を受けるにしても、ストーカーの両眼を失明させて正解だったと思います。なぜなら、いくら執念深いストーカーも失明すれば何もできないでしょうから。
No.2
- 回答日時:
アパートに侵入され暴行を受けそうな危機に陥っているのであれば
無我夢中で行った防衛行為に関しては過剰防衛にならないのでは?
もちろん
>このままでは、そのストーカーに復讐されると思い、もがき
>苦しんでいるストーカーのもう片方の目も~
のようなことが立証されれば過剰防衛ととられるかもしれませんが、
密室で目撃者はいないし、以上のようなことを本人が話した上で
行い、それを犯人が立証できれば、訴えることもできるかもしれない、
といったことではないでしょうか?
回答ありがとうございます。
ここではストーカーが警察の警告を無視したというのが大きいと思います。ただ、片方の目に関しては無我夢中と言えるでしょうけど、両目となると正当防衛の立証も難しいかもしれませんね。
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