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いつもお世話になってます
電話設備が災害で買い替えることになり、保険金がでました。
圧縮記帳をした場合、圧縮後の金額が10万未満になってしまうのですが修繕費になるのでしょうか?

       借り方           貸し方

滅失)    減価償却累計額 403,465  工具器具備品 424,700
       火災未決算   21,235

保険金確定時)当座預金   461,370  火災未決算   21,235
                      保険差益  440,135

買い替え)  工具器具備品  450,000  当座預金    472,500
       仮払い消費税  22,500

圧縮記帳) 保険差益圧縮損  440,135  工具器具備品  440,135

  以上の結果、工具器具備品が9,865になってしまいます。

A 回答 (1件)

少額の減価償却資産については、


法人税法施行令133条において
「・・・・取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう・・・」
とあります。

保険による圧縮後の金額を取得価額と規定しているのは、
法人税法施行令五十四条第第三項です。

したがって少額の減価償却資産の「取得価額」の範疇外ですので10万円未満の金額でも通常通り減価償却を行うこととなるものと思います。
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この回答へのお礼

よくわかりました。大変親切丁寧にありがとうございました。償却資産に計上いたします。

お礼日時:2007/10/25 08:33

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