A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
判例を読むときの注意点として、
民法か刑法かのく別があります。前者は、違法行為があったとしても損害賠償をするだけ(民法709条)ですが、後者は罰金などの刑罰が課されます。
この根拠となっている内容が、憲法の「公共の福祉に反しない限り」の自由権です。刑法及び行政法は各台解釈が禁止されています。一方民法は各台解釈があります。
「違法」というと普通は、後者の場合でしょう。国民主権の原則から、「罰せられるかもしれないからこれこれをしない」という自主規制を国は国民に課してはならない
とい原則があります。
つまり、「これこれは違法である」という判決が出ない限りは、すべて合法という判決の解釈になります。
ですから、「条件が異なっていて判決が出ていない」ならば、すべて合法になります。
行政法違反は、官公庁に対して拘束力があります。そして、みなし公務員等の行政免許所有者に限ってその行政免許の分野に限って規制されます。
ですから、「道路交通法違反で刑務所に入ったとしても、計量法に違反していなければ計量士の免許の取り消しはない」のです。
最たるものは、東芝のココム禁輸品輸出禁止違反事件で、とうじ、ココム指定品はココム条約に基づき非公開でした。ですから、ココム輸出禁止品の違反に問われるものは税関り等のココム輸出禁止品りすとを見ることができる人間に限られ、東芝社員は無罪となりました。
だから、地裁・高裁・最高裁のどのレベルかという問題はありますが、「違法である」という判決がない限りは、すべて合法です。
それから、かぎのかかっていない場所に保管された物品が盗まれたとしても、現行法上「警察では取り扱えない」という回答が、私の関係する窃盗事件において警察から有りました。
つまり、「アルミ缶が鍵のかかった場所に保管されている」のでしたらば、窃盗などの犯罪の可能性がありますが、単に置く場所を指定しておいてあるだけ、ですと、窃盗等としては取り扱えないことになります。
つまり、合法です。
No.9
- 回答日時:
判決というのはその事件ごとに前提条件が変わります。
アルミ缶の抜きとりなどの違法性と古新聞などの持ち去りの違法性は意味が違うでしょう。
例としてあげられた古新聞などの持ち去りに違法性が問われなかったのはあくまでも「あいまいな規定で処罰することができない」ということが理由であり、単に置き場所を指定しただけでは明確に自治体の管理下にあるとは言えないので、その所有物とは主張できないと言うだけではないでしょうか?
一般的にアルミ缶などは、回収ボックスや回収箱など明確に自治体や自治組織の管理下にあることが主張できる区分けされた保管場所に入れ、回収する形になっているはずです。こうした場所に置かれた場合は明らかに自治体の管理下に移管したと主張できますので、そうしたところから抜き取れば違法性が主張できます。
全く違う物品で全く違う形の回収方法の事例で「違法ではない」という判決が出たとしても、すべての廃棄物の持ち去りが合法だなどということはできません。判例として利用できるのはあくまでも最高裁で決定したことだけでしょう。
No.8
- 回答日時:
資源ごみの持ち去りについては今年の3月に東京簡易裁判所の判例が2つあり、一つは「条例は、どこがごみ集積場か定義があいまいで、不明確な規定で刑罰を与えることを禁止した憲法31条に違反する」、もう一つは「廃棄物処理法には一般廃棄物の持ち去りに関する罰則規定はない。
廃棄物の持ち去りを無条件に禁止し、罰金を科すのは同法に違反しており、地方自治体の条例制定権を逸脱している」としています。つまり、ごみの持ち去りは現在は「合法」です。
http://silver.ap.teacup.com/larive/666.html
http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2007/0 …
No.7
- 回答日時:
指定場所に置かれたアルミ缶の所有権についてはまだ見解が一定していないものの、少なくとも、指定場所にアルミ缶が置かれた時点で、そのアルミ缶は行政の管理下に置かれたものとすることが出来ます。
行政がそのような条例および持ち去りに対する罰則規定を定めていれば、指定業者以外の者がこれを持ち去ったときは行政の管理下の物を奪ったことになりますから、これを罰することが出来ます。
なお、指定業者以外の者が「どっかの業者に販売」して儲けるということは、行政もまた、どこか別の業者に販売して儲けることが出来ます。つまり、勝手に持ち去る者は、行政の収入増加を阻んでいるのです。
また、指定業者以外の者が持ち去るコストと、行政が指定業者に任せて回収するコストとは、大差ないものと考えられます。そのため、ひと缶当たりの儲けも、基本的に変わりないものと思われます。(大変に失礼ながら、20050301さんは、行政の収入になる点を軽視し過ぎているように思います。)
No.6
- 回答日時:
ここは法治国家です
違法なものを回収する事は出来ません。
基本的に落ちてあるものをひろうのではない。業者に委託している物
区の委託を受けて回収してるものをとると言う事は
他人の利益と権利を奪ってますよね
後はその方が違法に回収している人に頼んでいるなら合法ですが
町内会が回収しているものは町内の収入になります
No.5
- 回答日時:
ぼくは良いこととは思わないけど禁止する理由もないと思う。
考えてみれば楽な商売ではないぞ。やりたいと思うか?
あの商売をやるのは生きていくためだろう。みんなが「要らない」と言って道路に置いたものだから黙って持っていくくらいいいじゃないか。
考えてみれば今の日本には職が少ない。職がなくなって食えなくなればやることは一つしかない。だからね、空き缶無断撤去くらい大目に見てやろうじゃないの。ぼくたちの貴重な財産を盗む仕事に転じるかもしれない人が、ぼくたちが捨てた空き缶を拾って暮らしていけるんだから・・・
No.4
- 回答日時:
ごみを自治体に収集してもらおうと出した時点で、ごみは自治体の所有物となります。
ごみの中で、最もリサイクルして価値が高いとされるものがアルミ缶なんです。粗大ごみもある程度資源なのですが、アルミ缶は収集してプレスするという少ない工程で、価値あるものに生まれ変わるんです。
ですから、一番うまみのある資源ごみを盗まれたら収入が減るんですよね。
極端な話、生ごみを持っていかれても、何も困ることは無いでしょうね。
収集している人たちが巡回していく手間は同じです。
自治体に所有権が移ったごみを、勝手に持って行ったら窃盗ですよね。
No.3
- 回答日時:
自治体の回収経費は少なくなりません。
自治体は相場の高い低いにかかわらず回収しなければなりません。指定業者以外のものは相場が高いときにはアルミ缶を抜き取りますが、そうでないときはそのまま放置しているだけです。自治体の回収は年間決められたタイミングで回収することになっているはずですから、内容量の多い少ないにかかわらず回収費用は一定です。自治体は年間を通じて安定して回収がされるように業務を委託しているわけですので、高騰しているときにアルミ缶を抜き取られると、その分売却益が少なくなるだけです。当然税金の投入が多くなります。指定場所に置かれた段階で自治体の持ち物になりますので、勝手に持ち去るのはその時点で犯罪になります。
No.2
- 回答日時:
まずは日本語を勉強しましょう。
「違法に回収するのがなぜ悪い」という質問に対しては「違法だから」と言う回答になってしまいますよ。
一般論として言いいますが、そもそも違法なのかと、なぜ違法なのかという点でお話しします。
資源ごみは行政が回収し、売却することにより、その収集、運搬、分別費用をまかなうというシステムになっています。
しかし、金目の物ばかり持っていかれてしまうと、結局処理の費用がかさんでしまい、税金から投入することになります。
そのため、条例で資源回収に出されたものを持っていっちゃいかんとと定められたているため違法(正しくは条例違反)となります。
ただ、私もこの点は疑問で、ごみとして出すということは所有権の放棄であり、誰のものでもありません。
それがどうして行政のものになるんだというのは疑問でした。
そうしたところ、行政の回収前に古紙をトラックでかき集めていた業者が逮捕、起訴されましたが、判決は無罪でした。
それは出した人が行政に譲渡したわけではなく、行政のものであるという根拠が無いということです。
と、考えるとアルミ缶を回収する人が違法であるとは言えるか微妙な状況ですね。
ただし、使わなくなった物をリサイクル店に売るのと、ごみに出されたものを第三者が持っていくということはまったく異質な話です。
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