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法律初学者です。

債権の発生時期についてご確認したいことがあります。
債権は債務者へ履行を請求する権利ですので、その発生時期は以下の通りで間違いありませんでしょうか。

債権発生時期:
 契約成立後・弁済期前→債権はまだ発生していない(まだ返せと言えない)
 弁済期到来後→債権が発生している(返せと言える)

以上、初歩的な質問で大変恐縮なのですが、ご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

残念ながら間違いです。



債権の発生と、発生した債権の弁済期を混同しています。

次のように理解しましょう。

1,債権が発生、成立したか否か。
2,その成立した債権が有効か、無効か。
3,有効に成立した債権の弁済期は到来したか、否か。


百万払え、という債権は、契約と同時に成立(発生)しますが
弁済期が到来していないので、請求出来ません。


尚、蛇足になるかもしれませんが、債権発生は
契約だけではありません。

不法行為のような場合にも債権は発生しますから。

不法行為債権は、発生と同時に弁済期が到来する
のが原則です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解がいきました。

お礼日時:2017/04/14 17:30

「債権」と言っても、その種類は、星の数ほどあります。


お金だけではなく「出て行け」「通るナ」「撤去せよ」「登記せよ」・・・
債権の発生時期は、そのほとんどが法律行為があった時です。
法律行為がないのに債権の発生は、事務管理などです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/14 17:30

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