プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

4年前、置き薬を置きました。
3ヶ月に一度点検にくるはずが一度来たきり2年以上連絡がなく2年ぶりくらいに電話があったので「薬の期限が切れているし間違えて家族が使ってしまうと困るから処分していいですか?」とたずねたところ長い間お伺いできなかったのはこちらの都合ですから処分してくださって結構です。近々箱を取りに伺います」といわれたので箱は残して中身は処分しました。
それからまた1~2年何の連絡もなく数ヶ月前に突然電話があり薬の点検に伺わせて欲しいといわれたのでそれは構わないけど中身は以前言ったように処分しました、もうやめたいので箱だけ持って帰ってくださいと言ったところ、以前置き薬を置いた会社はつぶれて今は違う会社が事業を引き継いでいる、うちの会社では期限が切れても処分していいとは言っていないし電話で確認したと言われても証拠がない、処分したらそちらで全額払ってくれ、といわれました。
電話できとんと確認してから処分したこと、当初の約束では3ヶ月ごとだったのに全く来なかったので置き薬として機能していなかったことなど話して払いたくないと告げると本部に確認してから明日連絡すると言われました。
そこからまた3ヶ月音沙汰なく今日家に全額薬代金を至急振り込むよう書かれた封書が届いていました。
その封書にうちに以前置かれていた薬の明細、事業譲渡許可申請書、事業譲渡に関する契約書、○○薬品が○○に薬品事業を譲渡と書かれた新聞のコピーなどが同封されていました。
知らんふりするのも怖いのですがこれは払わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (6件)

内容の確認は必要かと思いますが、元々の在庫薬の所有者は置き薬会社


でその権利は現在請求してきている会社に引き継がれています。

先の電話での処分承諾の件は、記録として残っていない可能性がありま
す。今回明細書を送付してきたということは、詐欺とかではなく、
預け薬品の処分が公式に処理されていなかったということだと思います。

先ずは当時の経緯等をその薬品会社に申し入れてください。
言い分が通るかどうかは五分五分ですが、非があるとすればいい加減な
対応をした前の会社の担当者ですから、あなたが感情的になりすぎると
相手も態度を固くするかも知れません。

お互い被害者だというつもりで話し合ってください。
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この回答へのお礼

一応経緯は何度も説明したのですが払ってもらわなければ困るとの一点張りで聞き入れてもらえませんでした。
その後封書が送られてきたので聞き入れてもらえなかったのだと思われます。
元々置くだけで良いからとにかく置いてくれと頼み込まれて置いたものなのに後悔でいっぱいです。

お礼日時:2009/10/07 08:14

mariru612さん、おはようございます。

早速消費生活センターと弁護士さんに相談されたとのこと、迅速な行動でしたね。

確かに置き薬の問題はこれまでにもトラブルの種になることが多く、行政は置き薬販売会社に何回か指導を繰り返したことがあります。

争いは社会の常ですが、声の大きい者、強者や企業の言い分が常に通る、裁判でも必ず勝つわけでもありません。仮に争いがあっても裁判官はどちらが条理に照らして正しいことを主張しているかを見極めるものです。

弁護士さんの仰るとおり、あなたはご自分が経験されたとおりに「当初の業者が、処分してくれ、と言った」と主張すればいいのです。それがあなたを助ける強い証拠です。

世の中の争いで裁判まで行く例は、実は稀なんです。大半は当事者同士の協議で解決に行くものですから、債権の時効だの、資産譲渡に通告はいらないなどの瑣末な法解釈などより、事実を目の前にした当事者の話し合い、納得で方向が決まります。

無事の解決をお祈りしています。
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No.4さん、ご指摘をありがとう。



私も回答者同士で議論するのは本意ではありませんが、あえて書きます。

資産譲渡だから、薬を置いている消費者には通告義務などないという趣旨ですが、では民法上の信義誠実の原則はどうお考えになりますか? 資産譲渡に通告義務がないとしたら、消費者と当初の会社の法的関係は実態とかけ離れたまま放置されることになりますよ。

法律論は結構としても、質問者さんが困惑している状況に即した回答とは思えません。

法の運用は実態を前提に考えるべきでしょう。

この回答への補足

今日消費者センター経由で予約してもらって弁護士に相談してきました。
簡潔に言うと払う必要はないそうです。
ただ向こうが訴訟を起こして裁判で負けた際には払うしかないとのこと。
それ以外は無視しておいたほうがいいといわれました。
ただ裁判所からの督促状が来たら無視すると承諾したとみなされるので意義をすぐに申し出るようにと言われました。
弁護士さんの話によると前の会社の人と話した内容に証拠がないと言われても言ってないという証拠もない、自分が証拠だと言うように言われました。
置き薬に関しては使用期限が切れない程度に訪問して古い物と取り替えて初めて契約が成立するのでポイントは長期間来ていないこと、以前の会社の人から電話があった際に期限が切れてるから捨てたい、解約したいという話をした時点で今の会社との間には契約が成立していないことを主張できるということでした。
裁判を起こされると面倒なことになりそうですが今のまま払う必要はないと言われたので安心しました。
いろいろとおしえていただきありがとうございました。

補足日時:2009/10/10 21:27
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
あれからさっそく消費者センターに相談してみたところ難しいケースなので分からないとのこと。
後日連絡があり他の相談員とも話し合ってみたが薬は預かり物として考えると処分したら払わなければいけないという考えと前の会社とはいえ確認後の処分なので払わなくて言いという意見がある。無料の法律相談に相談してはどうかと言われました。
夫とも話し合って最終的に払うとしても納得してから払いたいと思うので無料の法律相談に行って見ることにしました。
どのような結果になるか分からないのですが法的に払う必要があれば仕方ないし安易に置き薬を置き処分してしまった勉強代として払おうと思います。
土曜日に行くのでそこでどのように言われたかまた補足します。
いろいろと考えてくださり本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/10/08 10:39

回答者同士の言い争いはしたくありませんが、no3の回答は間違って


います。

売買債権の譲渡ではなく資産(置き薬在庫)譲渡です。
あなたの家に在庫してあったはずの前社の在庫を新会社に譲渡しただけ
ですから、資産譲渡をあなたに通告する義務はありません。

預け商品で、あなたの取得物ではありませんから在庫の時効取得や
債権の消滅時効も関係ありません。

払うつもりがなければ、相手も取り立てるまでは大変だと思いますが
変な理屈を捏ねると相手も態度を硬化させますから、前社の対応が悪い
という点で話を進めたほうがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

そうなんですか・・・。
詳しくないのでよく分からないのですがなかなか難しそうですね。
一応このまま払う意志はないということで主張していくつもりですがどうなるのか不安です。
ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/10/07 08:21

置き薬の使用分を請求できるという債権が後継会社に譲渡されたというのが本当だとしても、その債権譲渡に当たっては、債務者であるあなたに知らされていないのではありませんか?



当初の薬品会社からあなたに「債権譲渡の通知」が来ていなければ、あるいはあなたがそれに同意していなければ、今問題の後継会社があなたに債務履行(使った薬品代)を迫ることは出来ないはずです(民法467条第1項)。つまり後継会社はあなたに対抗できない、という事になると思います。

それに時間があまりにも長く経過しています。売買債権の時効も来ているのではないでしょうか? 商品の代金なら2年で債権が消滅します。となると4年前の置き薬ならば、すでに代金請求の債権が当初の会社存続の時点で、時効に達している可能性もあります。

債権が時効の前に譲渡されたとしても、やはり時効が成立。その後継会社があなたに債権(代金請求)を主張できるとは思えません。

またあなたに最初の会社が「処分していい」と言った証拠がない、と後継会社が主張しても、あなたは「では、最初の会社がそうは言っていない、という証拠があるのか」と反論できるわけです。事実確認もしないような一方的な要求に従う必要はありませんよ。

私は法律の専門家ではないので、やはり弁護士に相談なさってはいかがですか? 相談だけなら30分間5000円(税別)。また、自治体では定期的な法律無料相談も開設しているところもありますよ。あるいはやはり自治体で常設している消費生活センターへの相談も有効でしょう。

無事の解決をお祈りします。
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この回答へのお礼

とりあえず消費者センターに相談してみることにしました。
そこでどのように言われるかは分からないのですがこのままほうっておくのも怖い気がします。
最終的にこのまま払うとしても何だか詐欺にあったような納得できない気分です。

お礼日時:2009/10/07 08:18

これは詐欺の可能性が有りますので


すぐに消費者生活相談センターに相談してくださいその後で対処してください
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この回答へのお礼

さっそく消費者センターに相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/07 08:11

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