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の違いを教えて下さいm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございますm(_ _)m

    要するに、先に意思表示をした方が自働債権で、意思表示をされた方が受働債権。

    この認識で合ってますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/10 12:53

A 回答 (2件)

民法では、相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。

と規定していています。その意思表示、つまり相殺をしましょうということで相殺の効力が生じます(勿論その弁済期が到来していることが必要ですが)から先に意思表示をした方の債権を自働債権、
受け手側の債権、つまり意思表示された方の債権を受働債権というという認識で良いです。
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甲が乙に対して債権を持っている。



乙も甲に対して債権を持っている。

甲の乙に対する債権で、乙に対する債務を相殺する場合
甲が乙に対して有する債権が
自動債権です。

この場合、乙が甲に対して有する債権を受動債権
といいます。
この回答への補足あり
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