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法学 民法 債権

以下の文でどこか誤りはありますか?
条文も添えて教えてください


「債権者が事前に弁済の受領拒絶の意志を示したときは、債務者は、弁済供託を行わずに、供託をすることができる」

A 回答 (1件)

第494条


弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を
供託することができる。この場合においては、
弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。

一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。

弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。
ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました!

お礼日時:2022/08/13 22:06

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