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立て替え払いの法律構成についてです。
甲が友達乙に頼まれて、乙の債務者に支払いをしたとします。
このような場合の甲乙の法律関係はどのようになるか、考えうる限りの構成を知りたいのです。
私が考えたのは、
・第三者弁済
・甲乙間での消費貸借契約
・債務の弁済についての準委任契約
・併存的債務引き受け(これは違う気もするんですが)
などです。
これ以外にどのようなものがあるか、また上記のもので間違いがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

実務上の例ということで申し上げると…。


クレジット業界では、立替払契約は「準委任契約」であると考えているようです。
ご参考まで。

参考URL:http://www.cash-law.com/07/004.html
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/08/16 20:50

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