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今まで古物商許可、風営届?などがあるサイトを介して使用済み下着を販売していました。

しかし恥ずかしながらお金が足りず、個人間での取引を今進めています。

相手は出会い系で知り合ったので、成人済みなことは確かです。

そこで質問なのですが、

①色々調べている中で、成人同士であれば使用済み下着の販売はokという認識


(弁護士の方が回答するサイトで色々調べていたところ、「成人同士の取引なら自由」というような回答がいくつか書いてあったからです。

また、違法だとしたら
http://pantiesbbs.sameha.orgのようなサイトの利用者や、出会い系で手渡し希望などの人は一斉に取り締まられるんだろうなと思ったので。)

②古物商との関連も調べたのですが、古物商というのは例えば「使用済み下着を仕入れ、それを転売する場合」に必要

以上の認識で合っていますか?


また、

③売る目的で、新品を安く仕入れ、自分で着用し売る場合は問題ありますか?

今③の状態で、フリマアプリで取引しているのですが、相手の支払い待ちです。

③が問題あるのなら、私物の下着を売ろうと思っています。


風営届?や古物商許可がないと、新品で仕入れた下着を着用して売る行為が違法だとすれば、今回の取引はやめようと思っています。



一般的に下着の売買が褒められたことではないことは承知です。

法律的な視点で「成人済みの一般人」が「新品で仕入れたもの」を「自分で着用」して売る行為が駄目なのか教えていただけますか。

A 回答 (8件)

>通販などで100枚ほどのまとめ売りされたものを、自分で使い、売る場合も大丈夫でしょうか?



大丈夫ですよ。
古物商には当たりません。
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こんにちは、



拝見しました、

う~んとね、
似通った筋立ての話を聞いた事が有りますので少し、

その方は、堂々と「中古下着」として商われてるそうです、
観るべき方は其で充分だとか、
当然カテゴリー的には物販です、
数量の確保上、外注加工の形です、
何人の方かに、新しい商品を手渡して何日間か着用して貰って回収、
その折りに加工料の支払い、
代価が幾らかは解りません、
委託を受ける方は洗濯の手間が無いので重宝されてるとか、
依頼される販売者は其を丁寧に袋詰めされて商品として販売されてるそうです、
日の当たる表舞台でだそうです、
販売ルートなどの詳細は解りません、
販売価格も、

しかしながら、
司法当局のお咎めも無いそうですし、
キチンと税務当局へも申告だとか、

古物商の免許くらいはお持ちなんでしょうけど、
この辺りも詳しくは、

部外者のワタシなんぞには中々に難しい世界のようですが
聞き及んでましたので。
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使用済み下着を売買する場合は、


古物商免許のほかに、性風俗関連特殊営業の届出が必要でしょう。

違法行為だとしても「全員が検挙される」訳ではないが、
「検挙されない」事由ではない。
質問者さんだけが捕まったとして「誰も検挙されていないじゃん!」は通用しない。

「商売」とするならば、別途、税金も発生しますよ。
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この回答へのお礼

どう思う?

古物商許可は誰かのものを転売する場合という認識でいたのですが、自分が着用したものでも古物商許可がないと駄目でしょうか?

青色申告者なのですが、商売として在庫管理をしていたり帳簿をつけていたりするので恐らく大丈夫だと思います。

お礼日時:2018/01/15 17:44

業として 販売しなければOKです。


でも 警察は 他の犯罪があると 2~3枚でも 無許可営業として いわゆる別件逮捕することがある。
最終的に放免されても 48時間は拘束されるかも
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この回答へのお礼

どう思う?

業としてとはどの程度でしょうか。
例えば、

1.私物を着用し売る場合
2.新品を仕入れて着用し売る場合、など。

2.は業として、にもなりそうですが自らが着用したものも含まれますか?

今年も確定申告に向け準備していますが下着販売とは書かず普通のフリマのような扱いにしています。

お礼日時:2018/01/15 17:47

>私は質問内の②の認識ですが、他の方の質問の回答を見ると古物商許可がないといけない、との書き込みがあったので。



誰かから仕入れた場合には、古物商の免許が必要ですが、
自分のモノを売るのには必要ありません。
通常のフリマと同じです。
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この回答へのお礼

どう思う?

通販などで100枚ほどのまとめ売りされたものを、自分で使い、売る場合も大丈夫でしょうか?

それがただの新品のままでしたら、仕入れ値より高く売っても、せどりのような形なのでしょうが、何せ着用とワンクッションあるもので・・。

お礼日時:2018/01/15 17:55

材料を購入して製品を作って販売する、この行為に違法性は無いでしょう。


別段、古物扱いにしなければよいと思います。
自営業届け出の業種も、「加工販売」で良いかと。
ただ、お茶で色付け、などの、商品説明に反する商品は、詐欺になり得ます。
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この回答へのお礼

どう思う?

すでに別事業で個人事業主にはなっておりまして。

ただ、まだ下着販売を追加事業として登録してなくて。でも仰るような形で追加しておこうと思います。(調べたら追加事業があっても書いておくだけで、提出する必要はない、か、確定申告時に変更事項として書けばいいとありましたが、それは今回いいとして)

もちろんそのような行為はしておりません。汚い話になりますが、私は人より量が少ない時があるので、直に擦り付けて、くらいはしてしまいますが、私自身が着用しているのは事実です。
こんなお仕事ですが、このお仕事なりに真っ当にしているつもりですp(^_^)q

お礼日時:2018/01/15 18:03

個人としての売買は問題ありません。



それを許可なく「業(ぎょう)として」行うことはダメなんです。

じゃあ、個人と業とのボーダーってどこなのよ?となりますが、
そこはあいまいで、常識的な判断に則ります。

③売る目的で、新品を安く仕入れ、自分で着用し売る場合は問題ありますか?

この場合、回数や頻度、規模によります。
継続的に毎月100枚売ってる、などとなればこれはもう明らかに「業」ですよね。

たまに1枚2枚売ってる、というなら趣味の範囲です。

じゃあ何枚までならいいのかとなると、はい、あいまいです。
ほどほどに、としか言いようがなくて。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうなんです。その境がいまいちわからず。
でも例を挙げていただきありがとうございます。

普段は古物商許可等があるサイトを経由し、販売しています。それは私も成人ですしいくら売ろうと、確定申告などをしっかりすれば問題ないですよね。
実際帳簿付け、在庫管理を始めております。
問題は税務署から調べが来た時など、下着を売っていますと言いづらいことくらいですが。

直な取引は、今回が初めてです。
ですが不安が残る以上直接取引は今回きりにしておこうかなとも思っております。

お礼日時:2018/01/15 17:53

特になんの問題もないと思いますが。

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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

それならいいのですが。

私は質問内の②の認識ですが、他の方の質問の回答を見ると古物商許可がないといけない、との書き込みがあったので。

お礼日時:2018/01/15 16:50

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