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農業用水路に合併処理浄の排水を接続する場合、用水路の管理者の承認は必要ないのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

水利権は、江戸時代以前から認められている権利で、現行法も認めています。


そして農業用水路の権利は水利組合や関係農地所有者などの水利権者にあります。

水利権とは河川法が規定する公法上の権利で、排他的に取水・利用することができる権利です。
公法の規定に反しない限り、国や都道府県などの行政機関に対する私法上の債権ととなっています。
したがって、国・都道府県・市区町村と言えども、水利権者の許可無く利用や工事をする事は出来ません。
必ず関係者の同意(許可)を得ておいてください。
同様に、土地改良区等の水利権も権利者の許可が必要です

特に、慣行水利権と言われるものは明治29年の河川法成立以前より農業用水などに認められているため、水利権者が判りにくいこともあるので、その水路添いに農地を持っている人に聞いて確認してください。
(河川法23条の見なし許可、87条、88条による)
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この回答へのお礼

大変良い回答をありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2008/07/14 18:33

>承認は必要ないのでしょうか?



必要です。
ただし
排水承諾は、旧国交省の63年通達にもあるように、
「地域の慣習であるならそれに従いなさい」
と言う内容で許認可、建築確認に添付させないように、
と通達されています。
このことは、日本全国、一律に当てはまるものではありません、
あなたの地区で揉め事を起こすより、
従ったほうが無難でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2008/07/14 18:38

農業用水路は管理者・・(土地改良区~等)が定期的に見回りしたり水路の保全、改修などされますので、確認はしておいた方が良いのでないかと思います。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。法的(条例等)に義務づけはあるのでしょうか?

補足日時:2008/07/14 13:36
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