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先日、社員の債権に対して当会社を第三債務者として
裁判所から債権差押命令がきました。
本人にも確認し
(「どうにかします。」と言ったきり返答がなく給料日が来てしまいました。)
とりあえず、会社として差押分を債権者に支払う意思があるとの旨を
陳述書に記入し裁判所へ届け出ました。

事務初心者の上にこのようなことも初めてでどのように事務処理をすればよいのかわかりません。どうぞ教授下さい。

(1)給料台帳の書き方
a.差押分として記入し差引いた額を合計とし本人に渡す。
b.いつも通り全額支給の合計として記入し、別紙で差押分を引いた旨を伝え差額分を渡す。

(2)債権者への支払い方
a.会社がプールしておき債権者が取りにくれば(まとめて)支払う。
b.毎月、郵送する又は振込(どちらがいいのか?)
  この時の手数料は会社もちになるのですか?本人からもらうものですか?

(3)現金出納帳への記入
a.給料から差押えた時、入金。債権者に支払った時、出金額を記入。
b.記入の必要はない。

(4)支払届
a.支払った度に裁判所へ郵送
  この時の切手も会社持ち?
   (2年位続きそうなのでいろいろ含めると痛い出費です。)

あまりに無知で恥ずかしい限りなのですが
a.bどちらの処理をすればよいのでしょうか?
また、別の方法での処理の仕方でしたら教えてください。
どうぞ、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

経験者です(最初の通知から2箇月後に別の債権者からも通知が来たので、供託に移行しました)。


専門家[弁護士、顧問会計士、社会保険労務士。後に、司法書士]に相談した上で、弊社では次の様に処理いたしました。

> (1)給料台帳の書き方
労働基準法第23条で賃金は『全額払い』を原則とし、『法令に定めのある場合等』に控除できると定めておりますので、
ご質問文の『b.いつも通り全額支給の合計として記入し、別紙で差押分を引いた旨を伝え差額分を渡す。』に近い形で行いました。
・明細は通常通り
・支給額は弁済分控除後額
・第三者債務弁済金控除後の賃金受領書に当人の受領印
・第三者債務弁済金は「現預金/預り金」で別途入金処理

> (2)債権者への支払い方
 会社が弁済を代行するのですから、支払に行くのが筋だと思います。 弊社の場合には、2回目から供託に移行しましたが、第1回目を振り込んだ所、「早速のお支払ありがとう御座いました。しかし、1回毎の金額が少ないので、今後は3箇月毎で良いですよ~。あとご存知だと思いますが、振り込み料や郵送料は当人負担ですから、弁済金から控除しないで下さいね」と連絡が来ましたので、先ずは先方担当者と話してください。
ですから、ご質問文では『b.毎月、郵送する又は振込(どちらがいいのか?)』です。
> この時の手数料は会社もちになるのですか?本人からもらうものですか?
上に書いた先方の話しにもありますが、本人負担です。しかし、弊社では会社負担にいたしました。

> (3)現金出納帳への記入
上で答えましたが、法律上は、給料からは控除不可能なので、一旦、第三者債務弁済額を控除する前の金額で給料を支払ったように仕訳をし、当人から弁済金を受領した形にしなければいけません。

> (4)支払届
> a.支払った度に裁判所へ郵送
>  この時の切手も会社持ち?
 通知は相手への弁済の都度行いますので、「支払った度」です。切手代も当人負担ですが、弊社では会社負担にいたしました。
 最初にも書きましたが、弊社の場合、2箇所以上から差し押さえ命令が来たので、第2回目控除分からは法務局へ供託し、地方裁判所へ「支払届」と「供託書」を送る形になりました。この時、郵便は普通郵便を使っておりましたので、2年間でしたら2千円にも満たないですね。
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こんにちは、給差の事務は面倒くさいですよねぇ。



(1)これは会社の仕切り方なので正解はないです。
aの方が一般的なように思いますが、給与計算ソフトとかの
都合があれば、それに合わせればよいかと。

(2)支給日に債権者に振込み、もしくは法務局で供託が大半ですね。
手数料は会社持ちになります。
(社員の債務者から手数料の類を回収できるかはちょっと
解りませんが、うちの会社ではそこまではやりませんでした)

(3)これも社内の仕切り次第ですが、私は源泉所得税と同じような処理を
していました。預かったお金を納めるというスキームが似てるので。

(4)その都度郵送します。書留等で送るのが普通でしょうから、
郵便代は嵩むのですが、残念ながら会社持ちとなりますね。
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ご質問は、よくわかりました。


わかりましたが、この問題は法律上又は手続法での問いではなさそうです。
社内の処理方法のようです。
それならば、その社内で協議すればいいことではないでしようか。
なお、債権者に支払う方法は、給与日ごとです。
振込でもかまいませんが、振込手数料は第三債務者(御社)が負担します。(民法485条)
(4)の切手代も同じ御社持ちです。
支払届けは、その度にします。
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その手の処理について、経験豊富である方が稀だと思います。



分からないことは、裁判所に問い合わせるのが一番確実ではないでしょうか?
手数料などの負担については、費用請求や支払い分からの差し引きが可能か、あるいは対象の社員に負担させられないのか、やはり聞いてみましょう。あくまで「第三者である会社には、本件に関する費用(手数料や他の事務経費)を負担をする義務が法律上あるのか?ないなら、だれに負担義務があるのか、請求可能なのか?」という聞き方でよいと思います。
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