第三債務者になったという通知がきました。私は債務者に対して新築工事を依頼しています。
陳述書を書かなければならないのですが、その中に、
1 差し押さえに係る債権の存否 (ある ない)
2 差し押さえ債権の種類および額
3 弁済の意思の有無 (ある ない)
4 弁済する範囲、または弁済しない理由
とある場合、
(1)2の差し押さえ債権の種類および額は、債権がある場合、必ず詳細を書かなければならないのでしょうか?例えば、プライバシーの保護や、まだ工事が途中だからといった理由で伏せても問題はないでしょうか?また、詳細を答えることは第三債務者の義務として、強制力があるものなのでしょうか?
(2)3の弁済の意思の有無について、債権を「ある」にしても、弁済の意思を「ない」にしても良いのでしょうか?また、「ない」にした理由として例えば「債務者に債権の一部が渡せなくなることにより、自分の新築工事が中断してしまうことが不安であるため」というのは認められるでしょうか?
陳述書の返送が2週間以内ということで、あせっております。よろしければ回答をお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これは、債務者がdriahiopさんに対する工事代金の請求権を差し押さえたのでしよう。
従って、driahiopさんに支払い義務があるならば、その旨、記載して提出する必要があります。
これを隠していたり、虚偽の報告すれば、債権者から直接に損害賠償請求されるおそれがあります。
プライバシー云々の問題ではないです。法定されていますから義務です。
「新築工事が中断してしまうことが不安であるため」と云うことで「弁済の意志なし」は間違いです。
工事に着工している限り、全く、支払わなくていいことはありませんので、1 は「ある」、2は「工事代金」と契約書記載の金額を記載します。3は「ある」として、契約書の写しをを貼付して、現在工事中であれば、その旨を備考欄に詳細に記載して提出して下さい。また、全く、契約解除等以後工事が進まないならば「弁済の範囲」欄に確定している金額を記載して下さい。
2週間も厳守して下さい。
この回答への補足
すいません。下の、「民法474条で・・・」という話は、調べたところ、当事者は債権者と債務者で、しかも第三者による弁済を認めないという双方の合意がないといけないみたいなので、ダメみたいだということが判明しました。
補足日時:2009/09/19 23:27具体的な回答ありがとうございました。
出来ればさらに教えて欲しいのですが、私は、債権があったとしても、弁済をしたくないのです。というのは、債権者と債務者のトラブルが、債権者が粗悪な工事をしたために発生しており、債務者は債権者への工事代金の支払いを拒んでいるので、私が弁済すれば不快な思いをするのは明らかであり、私は債務者と住宅に関してこれから先も付き合っていくことに対して不利益となるからです。これは「弁済しない理由」として適当でしょうか?
また、(しつこくてすいません)民法474条で、「債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。」とあるのですが、「当事者」とは、第三債務者である私も含まれるのでしょうか?つまり、私が弁済を拒否すれば、私は債務の弁済をしなくて良いことなのかなと思ったのですが・・・。
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