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法学 民法 債権

以下の文でどこか誤りはありますか?
(理由も教えてください)

「債権者が事前に弁済の受領拒絶の意思を示したときは、債務者は弁済提供を行わずに、供託をすることができる。」

A 回答 (3件)

民法のテキストと条文を読み返しましょう。

債権者が弁済の受領拒絶の意思を示した場合、債務者は現実の弁済の提供をする必要はありませんが、口頭による弁済の提供が必要です。
 もっとも、判例は、債権者が契約そのものの存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確と認められる場合は、口頭による弁済の提供も不要としていますが、問題文では受領しない意思が明確と認められる場合とはかいてありませんから、条文通り口頭による弁済の提供が必要です。

民法
(弁済の提供の方法)
第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
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それは、受領拒絶理由にあります。


「もういらないよ」と言うことで債権放棄しているならば弁済供託出来ません。
「額が違うので受け取れない。」なら弁済供託できます。
また、弁済は金銭に限らず多種多様です。
まだまだ多くの理由があり弁済出来る場合とできない場合があります。
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誤りが無いなら、


どうする?
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この回答へのお礼

どう思う?

私も誤りがないと確認して提出したのですが、どこかに誤りがあると返却されてしまって困っています‥

お礼日時:2022/06/09 07:39

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