アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の友人が3年前ある株式会社の代表取締役になっていました。とはいっても株も持っていないし、ほとんど雇われ社長だったようです。彼は3年前に辞任し、その後その会社とは全くかかわりがなかったようですが最近、特別国税徴収官という人が訪ねてきて「●●社の消費税滞納分を払ってください」と言われたそうです。その会社は彼が辞めてから間もなく消滅してしまったようなのですが、どうやら役員の辞任などほとんどの手続きがなされていないようで、当時の代表取締役であった彼のもとに来たのだそうです。私も商売をしているので相談されたのですが、どうしてよいかわかりません。どなたかお知恵を貸してください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

代表取締役では責任を取るのはやむを得ないと思います。


ただし、連帯納付義務があるかは確認したほうが良いと思います。
もちろん今でも法人の財産があって、それを処分などする権利があって、納付が可能であれば納付義務はあるはずです。しかし、代表者が個人の財産から納付しなければいけないほどの連帯納付義務があるかは、私には見つけられませんでした。

金額が大きいようであれば税理士や弁護士へ相談したほうが良いと思います。

最後にやとわれであろうが代表取締役になり、辞任したのであれば登記などは確認すべきです。辞任時の取締役会や株主総会などの議事録があればまた違うかもしれません。ご確認ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとういございます。重ねて質問で恐縮ですが連帯納付義務というのはどのように確認するのでしょうか?友人は当時の資料はまったく持っておらず、通帳やカードももちろん所在は知らないといっています。確かに本人の認識の甘さが引き起こした結果ですが、友人としてはほって置けない気がします。私の顧問税理士は「免許を持って仕事しているので仮に抜け道があるとしても教えられない」といわれてしまいました。

お礼日時:2007/10/24 16:18

再度書き込みます。



連帯納付というのは連帯保証人のようなものだと思います。
税務署が本来納めるべき人などが納めない場合に請求することが出来る人が連帯納付義務者だと思います。
また連帯納付義務者が複数いるから折半という形でもないと思います。もちろん納めた人が他の連帯納付義務者へ請求することが出来るとは思います。

会社はまだあるのでしょうか?
登記を確認したほうが良いと思います。
清算人などは私は良くわかりません。どのような形でも存在していれば本来の納税義務者はあくまで法人ですし、連帯納付義務があるかどうかは細かい法律を読むか、専門家へ確認するほうが良いと思います。

国税庁の税務相談(電話)でも連帯納付義務についての条文の問合せも可能でしょう。登記の情報もインターネットでクレジット決済で確認できます。渡された封筒などで所属や氏名を確認し、税務署の電話番号は国税庁のHPで確認できる税務署の代表番号からその人の所属確認も可能です。

まずは、現状把握を行い、情報を得ましょう。
相談するのであれば、弁護士が良いと思います。顧問税理士などは直接の顧問先でも責任問題や複雑な問題になることを避ける場合もあります。

会社がまだ存在しているのであれば、警察へ被害届を出したり、法務局の印鑑登録を抹消なども考える必要もあるかもしれません。被害が大きくなることは避けたほうが良いと思います。

専門家もいろいろな専門領域があります。税理士であっても個人や資産税を専門にしていて法人は疎い人もいます。弁護士であっても同じ事が言えると思います。無料や有料相談でいろいろな意見を聞くほうが良いと思います。

インターネットでは無責任に発言してしまう部分もありますし、発言内容の根拠もはっきりさせることも出来ません。また法律は解釈によっても異なりますし、使い方によっても結果が異なりますよ。

それに登記事項証明書と本人確認できる書類があれば、金融機関で取引があるかどうか、あるならばその取引内容や残高を調査することも可能だと思います。ただ計画的に行わなければ、他に債権者(銀行も含む)に登記上の代表者の存在を明らかにしてしまい、別な取立てに追われるかもしれませんよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たびたび、ご丁寧に書き込みくださり、ありがとうございます。プリントアウトして本人に渡します。

お礼日時:2007/10/25 12:29

代表取締役を辞任しても、後任が定まるまでは業務を引続き行わなければなりません、代表取締役が業務を遂行しなかったために、会社は法定清算か特別清算に成ったと思われます、何れも清算人には、業務執行役員(代表取締役)が清算人を努めなければ成りません、清算人には会社の債権債務を引継がなければ成りませんから、当時の債務が有れば清算人の負担となり清算人が支払わなければ成りません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。本人にその旨伝えましたところがっかりしていました。

お礼日時:2007/10/25 12:23

>特別国税徴収官の方は税務署名の封筒に直筆の氏名とTEL番号と内線番号が書いてあったとの事です。



かなりあやしいですね。
税務署の封筒なんて誰でも手に入れられますし、封筒に名前と電話番号書いたりしませんよ。
普通は身分証明を提示した後に、名刺を出します。

また、特別国税徴収官は課長クラスですので、ご質問内容のような事案に1人で直接行くことは考えにくいですねぇ・・・・
(無いとは言い切れませんが)

その手書きの電話番号ではなく、104でもいいですからちゃんと税務署の電話番号に電話して確かめたほうがいいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。確認したところ電話番号は本物のようです。
また、一人で来たのかどうかは分からないとのことです。

お礼日時:2007/10/25 12:21

追記です。



納税義務の根拠があり収めるのであれば、法人の代表者としてではなく、一個人名で納める必要があると思います。他の役員や実質の代表者へ求償することも可能かもしれません。

連帯納付であれば書面での督促など出なければ出来なかったように記憶しています。その特別国税徴収官は本物でしょうか?最近は偽税務職員の詐欺行為もあるようです。

もしかしたらあくまで法人として納めるように言っているだけかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

重ね重ね、ありがとうございます。特別国税徴収官の方は税務署名の封筒に直筆の氏名とTEL番号と内線番号が書いてあったとの事です。まだ電話はしていないそうですが・・・。
連帯納付とは、当時役員だった人すべてで折半するということでしょうか?、また、法人として納めるように言っているだけだとしたらどのように対処したらよいのでしょうか?私も友人であるとともに、たまに仕事をお願いしたりしている人なので早く解決したいと思っていますが何分顧問の先生にもあきれられてしまっては本業に差しさわりがあるので困っております。宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/10/24 16:29

*ひどいようですが、支払う以外にありませんね


 法人の代表に、軽い気持ちでなったかも知れませんが
 法人の代表・取締役とは会社の全責任を負うものです
 株を持っているいないは関係ありません。

 雇われ社長といえども、会社の代表(全責任者)ですから
 逃げようがありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ひどいなんてとんでもありません。ありがとうございました。本人にもそのように伝えます。

お礼日時:2007/10/24 15:55

当然ですが消費税滞納分を払います。


このくらいでよかったね。
代表取締役だった時期でその会社の不祥事が原因で
逮捕される場合もあるからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。本人にもそのように伝えます。

お礼日時:2007/10/24 15:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!