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飲食店をやっている知り合いから、
お客とトラブルになった際、
無断でお店のコンセントを使ったことを理由に、
窃盗で訴えられるか相談を受けました。

これは現行犯ではなく、数週間前のことだそうなのですが、
これって、立件できるのでしょうか?

奥さんや常連の方が目撃していたので、証人にはなるそうですが、
先方は、一転して、コンセント使用について否認している状況だそうです。

A 回答 (5件)

お客さんがお店のコンセントを無断で使用していてもそれを奥さんはみて容認していたわけですからまず無理でしょう。


厳密に言えば窃盗罪ですが、そこまで細かく犯罪を取り締まってしまっては世の中が動いていきません。
住居に不法に侵入して他人の電気を盗んだのとは全く違う事案ですからまず立件はされません。
訴えるのは自由ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現実的なお話で参考になります。

なるほど、そうなると、巷で時々ニュースになる
コンセント窃盗(たとえば、先日の高校生とコンビニでの逮捕)
というのは、現行犯とか本人が犯行を認めたケース、
もしくは、ビデオカメラなどに証拠を収めた場合のみ立件できると
考えてよろしいのでしょうか?

ちなみに、奥さんはマスターが揉めた後で、
状況を確認したに過ぎず、
黙認したわけではないようです。

お礼日時:2007/10/29 08:37

No1氏の回答が非常に適切で、別に現行犯でなくても例えば防犯カメラに映っていたとか、証拠があり立証できれば時効の範囲内で告訴、損害賠償請求は可能です。



しかし、そのコンセントで何をしていたのか知りませんが、携帯電話の充電とかノートパソコンという話ではないかと思います。
いいところ1円2円の話ですよね。
1円の損害賠償請求にかかる訴訟費用は1000円、ただし切手代が6500円、弁護士に頼めば更に10万円と言ったところでしょうか。
訴えるのは勝ってですが、意味があるかどうかは常識的にお考えください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

1円の損害賠償請求もすごい話ですね。

ちなみに、私自身、原告・被告どちらにもくみしない
法に対する興味から伺っているに過ぎません。

お礼日時:2007/10/29 20:50

刑法245条電気を「財物とみなす」



JR名古屋駅構内のコンセントを無断使用したとして、愛知県警が、神奈川県在住の男性会社員を窃盗容疑で事情聴取。電気代は1円程度というが、県警は「電気の無断 使用は立派な窃盗罪」

大阪府のコンビニエンスストアの屋外コンセントを無断で使用し、電気代約1円を盗んだとして、男子中学生ら少年2人が書類送検された
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私自身、窃盗罪のニュースは認識しております。
その上で、現行犯でもなく、当人が否認した際に、
立件は可能なのかどうかを、
法の観点から伺いたいのです。

お礼日時:2007/10/29 20:47

下記回答をしたblack_red1です。



もめたという事で懲らしめのために訴えようとしていると私は判断しましたが、それならそれでやってみるのはいいのではないかと思います、お金はかかりませんから。それなりの知識を持って警察の説得も聞かずに犯罪は犯罪だと被害届を出せば警察はそれを受理する義務があります。
その後の起訴、裁判の話しになると現実的には無理です。
当事者が否認しており、証拠がない、映像もない、電気料金が急激に上がったなど、具体的なデータもない、ということであればいくら証人がいても立件は出来ないはずです、うまくいけば起訴猶予に持っていけるかもしれませんが99%任意で事情を聞いただけで処分保留で終了です。

ご質問をよく読んだら訴えられるかどうかということでしたので、それでしたら訴えられますし、警察は被害届を受理します。
ただ、被害届を出した段階で警察はこの程度なら出さないで話し合いで解決しなさいと説得するはずです、(手続きが面倒で他の事件も抱えているため)それを頑固に拒んでいれば受理もしてくれます。
懲らしめのためであればそれはそれでいいと思います。

おそらく携帯電話か何かの充電ですよね?
1,2時間としても被害金額は数円程度ですから・・・。
被害金額が大きければ話は変わってきますが。
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この回答へのお礼

ご親切、ありがとうございます。
とても分かりやすいです。

事例は携帯電話と聞いています。
この件、具体的な証拠がないと、
立件できないという話、
色々な場面で、私自身も認識しておくべきことだなぁと思いました。

お礼日時:2007/10/29 20:44

法律上は


「ある行為が犯罪になるかどうか」

「ある行為があったことを立証できるかどうか」
は区別して考えます。

で、勝手にコンセントを使ったことは電気窃盗は成立するでしょう。

そして、あとはそれを立証できるかどうかですが、
「ある行為があったかどうか」は法律では答えは出せません。
しいて言えば、誰の味方でもない、冷静な第三者に「ああ、そういうことやったんだね」と
認識させられるかどうかが問題です。

奥さん(=被害者の味方であることが明らかな人)の証言ではちと苦しいかも。
被害を受けた方と利害関係のない人(客?)が証言してくれたら、
それなりに心強い証拠になると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

犯罪かどうかと立証かどうか、区別して考えるのですね。
客による証言が、証拠になるということも参考になりました。

お礼日時:2007/10/29 08:29

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