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傷病手当金を受給しているものです。先月退職して国民健康保健に加入しました。その場合、傷病手当金申請書の被保険者証の記号・番号の欄は国民健康保健証の番号を記入したらいいのでしょうか?番号の桁数があわないのですがどうしたらいいのでしょう?被保険者の資格を取得した年月日の記入欄も国民健康保健の資格取得日を記入すればいいのでしょうか?退職後初めての申請書の記入のためよくわかりません。アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

退職される以前から、現在と同じ傷病名で通院・療養等を続けていらっしゃるのでしょう?


また、退職される以前から傷病手当金を既に受給しておられて、まだ受給可能期間(初めての支給から最大1年6か月。但し、退職前の職場での賃金が支払われなかった範囲内で。)が残っておられるのでしょう?
もしもそうだとしますと、退職時の時点で、退職前の会社等で入っていた健康保険の被保険者期間が退職日の日までに1年以上あれば、実は、健康保険の継続給付、という扱いで、いままでの会社の健康保険から引き続き傷病手当金を受給し続けられるのです。

したがって、退職前の会社等で入っていた健康保険(政府管掌健保か組合管掌健保のどちらかのはずです)の記号・番号を記し、政府管掌健保であればその会社等を所轄していた社会保険事務所へ、組合管掌健保であれば会社等を所轄していた健康保険組合へ、それぞれ提出します。

傷病手当金請求時の医師証明についてはよくご存知だとは思いますけれども、もし、証明をもらった期間が退職前の会社等の給与計算期間(要するに、証明期間内にその会社の給与の締め日や給与支払日が入っているとき)に重なっているときは、請求書に給与証明が必要なので、退職前の会社等に請求書を提出し、会社等を通じて社会保険事務所や健康保険組合に提出してもらうようにして下さい。
一方、もう既に給与計算期間にぶつかっていない場合には、医師の証明をもらうだけでOKですから、質問者さんが直接、社会保険事務所又は健康保険組合に提出して下さい。

要は、質問者さんのようなケースでは国民健康保険のほうで請求するのではない、ということですね。
本来ならば、退職時に、人事担当者等から十分な説明がなされるべきはずなんですけれども(^^;)。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。なんか勘違いしていたみたいです。よく考えれば社会保険事務所に提出するのですから国民保健は関係ないですよね。わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/30 15:39

あくまでも、社会保険の傷病手当金申請ですから、国保の番号や資格取得年月日を記入するのではなく、退職された会社のものを記入します。

傷病手当金については「資格喪失日の前日までの間に引き続き1年以上被保険者期間があった者で、その資格喪失の際に傷病手当金を受けているものは、継続して同一の保険者から給付を受けることができる」と規定しています。 この仕組みについては、19年4月改正の対象となっていません。被保険者期間1年以上という要件を満たしていれば、継続して傷病手当金を受給できます。ただし、手当の支給は「被保険者として受けることができるはずであった期間(支給開始日から1年6ヵ月)」に限られます。退職前の期間も含め支給開始から1年6ヵ月が経過すれば、手当の支給は打ち切られます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。よく理解できました。社会保険の傷病手当金なんですよね。。うっかりしてました。これで安心して提出できます。

お礼日時:2007/10/30 15:41

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