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低年式で走行距離の多いマイカーを廃車すべくディーラーへ持って行き「車を処分したい」旨伝えたところ、2種類の委任状に住所・氏名の記入と実印押印し(日付は空欄にしておくと言われた)、車をディーラーに置いて帰りました。3日後、一時抹消登録証明書のコピーが郵送されて来ました。これで私は、この車と完全に縁が切れて廃車したことになるのでしょうか。正直、コピーではなく、証明書の本紙が欲しいと思っているのですがそれは間違いなのでしょうか?
 また、どこかで再登録された場合、万が一にも再び自分名義になってしまうおそれはないのでしょうか、不安です。
きれいさっぱり廃車したいと思ってディーラーに持ち込んだのですが…。ほかに良い方法があるのでしょうか、お伺いします。
あまり時間が経つとディーラーにも頼み難くなるので、アドバイスのほどよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ANo.1の者です。


「『僕のではありません』みたいなことがはっきり言えるモノが欲しい」という意味でしたら、一時抹消登録証明書のコピーで十分言えますので大丈夫ですよ。税金も来ませんよ^^
ディーラーが処分するのに原本が必要なだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。tkymcさんの回答で安心しました。廃車したはずの車が
どこかで乗り回されてて何か起こしたら・・・と思うと不安でしたが、これがあれば
大丈夫なわけですね。 ホっとしました^^  ありがとうございます。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

ディーラーに依頼してもディーラーはオートオークションに流すか、業販しかしません。

業販の中には、輸出企業や解体業者がいます。どのルートで処分したとしても一時抹消登録証明は必要になりますので、原本は書類として持っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ナルホド!です。解体する際に本紙は必要なのですね。
私が解体業者へ車を持ち込まない以上、私が原本を持つこともない訳ですね。
ご教示ありがとうございます。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

「一時抹消登録証明書のコピー」ということは、「きれいさっぱり廃車」にはなっていないと思います。

質問者様が言う「廃車」とは、スクラップ等して存在しないようにして欲しかったという意味でしょうか。
多分、2種類の委任状というのは「委任状」と「譲渡証明書」だと思います。「原本の一時抹消登録証明書」と「譲渡証明書」があれば、次に誰か所有者になる可能性はあります(車検を受けて復活させることが可能です)。
ディーラーがどう利用するのかわかりませんが、もし人気の車種であれば転売目的もあるでしょうし、走行距離がある古い車でしたら、外国人バイヤーに売る可能性のが高いかもしれませんね。
外国人バイヤーがその車を買い取った場合、部品取りで利用するか、大抵海外に輸出します。その時に「一時抹消登録証明書」が必要なので、その為にディーラーが原本を持っているかもしれません。
スクラップ等してこの世に存在しないよう「廃車」するなら、スクラップ工場へ直接持ち込むか、今回依頼したディーラーの方に、今後どうするつもりなのか聞いてみるのがいいかもしれませんね。ただ、質問者様に手数料をもらって廃車手続きをしたディーラーが、その車を外国人バイヤーに売って利益を更に得るという場合は素直に教えてもらえないかもしれませんが(笑)
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
やはりそうですよね、どこかで「存命」している可能性大ですよね。
私的には、今後、あの車に何があろうと(税金が来ようと)『僕のではありません』みたいなことがはっきり言えるモノが欲しいな、と思っております。それがこの“コピー”で、それでも十分通用するのなら、それはそれでいいのかナ…、と思っております。逆に、そういう証明としては通用しないのなら、ちゃんとディーラに処分を依頼したわけですから、それなりの証明になるものをあらためて入手し直さないといといけないのか…、と安心できないでいるところです。

お礼日時:2007/10/31 23:57

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