10秒目をつむったら…

よろしくお願いいたします。
夫が、先月の20日で解雇されてしまいました。
今、失業中で、失業保険をもらおうと思っています。
が、私が、以前主婦だったのですが、自分で、フランチャイズに加盟して本格的に仕事を始めました。これからがんばッていくつもりですが、今は、始めたばかりで収入が、安定しません。
この場合、主人の社会保険の任意継続に申し込むべきなのでしょうか?
それとも私が事業を始めたので、そのことで、もう少し支払いが安くなる方法って言うのはあるのでしょうか
知人から国民健康保険の方が安くなるのでは!といわれました。
どうか、なにもわからない私に教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

ご主人が任意継続に加入する場合は、あなたもご主人の任意継続の被扶養者になっても、ご主人の保険料は増えませんから、被扶養者になるべきです。


そうしないと、ご自分で市の国保に加入することになり、保険料の負担が増えます。
被扶養者になれるのは、これから後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下なら可能です。

ご主人が任意継続ではなく、市の国保に加入する場合は、あなたも、ご主人とともに国保に加入することになります。

ご主人が任意継続と国保のどちらにするかは、次のようになります。

任意継続は、今まで会社が負担していた保険料も本人負担になりますから、保険料が約2倍になります。
但し、上限が年間306.000円と決められています。

国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で懇意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。
後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。
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この回答へのお礼

みなさん 的確な回答本当にありがとうございます。この欄でお礼を申し上げます。本日市役所にいってきました。主人の年収は550万円ほどだったので、国保でしたら43000円ほど、支払わなくてはならず、やはり社会保険の任意継続の方が、安いとの事でした。任意継続でしたら上限25000円だそうです。国保でも、400万円以下だと、相談にのるとの事でした。私の仕事が軌道に乗るまでは、これでいきます。
有難うございました。

お礼日時:2002/09/03 11:29

社会保険の任意継続にしますとおおよそ、今まで支払っていた倍額になります。


(目安ですから、確実ではありません。会社によって多少負担額が違いますが、今まで会社が負担していた分も、自己負担ということになります)

国保の方が安い可能性がありますが、金額は確認された方が良いです。
一般論から言えば任意継続よりも、国保の方が安いと思われます。ただし、病気の場合は3割になりますから、その辺も考慮されると良いと思います。
(病気などで、かなり通院されているようですと、社会保険のほうが保険料を支払っても安いそうです)
奥さんの扶養は恐らく無理だと思われます。
一般的に、正規社員と働いていた人が、半年以上勤めますと、収入が超えてしまうと思いますが、数ヶ月しか支払いを受けていないなどで、少ないようでしたら、そちらも考えられたら良いと思います。
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常に何らかの健康保険に加入していると見なされますので、何の手続きもしていないと病院にかかった場合などには、社会保険の資格をうなったときから国民健康保険に加入していたものとみなされて、保険料がさかのぼって賦課されることになります。


どちらが得かは、本人と生計を一にする家族の収入で決まります。とにかく早く市町村に行って調べることです。
社会保険の任意継続では、企業が負担していた部分まで自分で支払わなければなりませんが、所得によっては、国民健康保険料より安くなる場合もあります。
国民健康保険であれば、収入の減少によって、減額の措置もありますので、とにかく市町村の国民健康保険の係に状況を説明することが重要です。

奥さんはご主人の被扶養者でご主人の社会保険に入っていたのか、それとも事業をしていると言うことで収入があり扶養には入っておらず、独自に国民健康保険に入っていたのか(この場合世帯主名義で保険料の請求は来ますが)、この点がはっきりしません。

もし、ご主人の職が見つからずに、あるいは、平成14年中の収入が少なくて、奥さんの扶養に入れるような収入であれば、来年は奥さんの扶養に入り、国民健康保険に一緒にすることができると思います。(この場合世帯主名義で保険料の請求は来ますが)

失業保険は、扶養を計算する際の所得には算入されませんので、付け加えておきます。

国民健康保険は、加入しなくても支払わなくてもいいと言った、間違った投稿をする方も見受けられますが、差し押さえとか延滞金とかがつく前に自分から相談して下さい。
今、健康であっても何かの時に役立つのが国民健康保険ですし、これが制度の趣旨ですから。
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>この場合、主人の社会保険の任意継続に申し込むべきなのでしょうか?



これはあなたが旦那さんの被扶養者になるということでしょうか。いまいち質問の論点が分かりません。
旦那さんだけ考えれば任意継続の方が安くすむ可能性が高いと思います。来年の3月までは医療費負担は2割ですみますし。国民健康保険の計算方法は一概にはいえません。ご自分で役所に聞かないと分からないんです。
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国民健康保険は通常次のようにして計算されているようです。


市町村によって掛け率が異なりますので、市町村役場で試算してもらった方が確実です。
当該年度の住民税×1.87(市町村で異なる)+(26000円位×被保険者数)=国民健康保険年額
つまり前年所得が多く、住民税額が多い場合は保険料も多くなります。
任意継続の場合は、平均標準報酬が適用される場合がありますので、所得の多かった人は掛け金が安くなる場合があります。
ご主人の収入がわかりませんので、どちらが安いかはわかりませんが、一般的には国民健康保険の方が安くなると思います。
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