A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
税法の専門家の書き込みもあるようですので、トピックとして読んでください。
僕の経営している中のある会社で、一番の高給取りは、実は役員ではありません。
有能なセールスマンで、彼のみ他のセールスと全く違う歩合にしているため、役員に出来ないともいえます。
実質的に経営に参加しているし、僕が引退後は、その会社は彼が後継者として一番ふさわしいように思いますが、現在の法人税法では、そのほうがお互いにメリットがあるようです。
因みに彼は現在のところ、当該法人の株式は所有していません。
社員の方が有利と言う一つの例として読んでください。
No.2
- 回答日時:
役員は会社と委託契約です。
自ら給与(報酬)を決めることが出来るため利益操作される危険性があり税務上の取扱いが厳格です。
簡単に言えば…
(1)報酬について決算期ごとの上限がある。
(2)役員賞与を支払場合には税務署に対し事前届出が必要
(3)株式をオーナーグループで持株割合等が90%以上であることにより
一部が費用として認められずに税金を支払う場合あり
※改正があったばかりですので注意が必要です。
社員は雇用契約となり、基本的に役員のような制限はありません。
(オーナグループと特殊関係にある場合などを除く)
役員は株式を保有していなくても就任できますし
社員であっても株を過半数(50%超)保有し、経営に参画してる
などの条件が揃えば、法人税法上「役員」とみなされます。
具体的な状況など判らないため具体的なアドバイスは
正直難しいと思います。
個人的には今後のこと(設立関連、決算等)もあるので
事前に税理士等に相談した方がよろしいかと思います。
No.1
- 回答日時:
特殊支配同族会社
(1)の場合、一人で95%の株を持つのですから特殊支配同族会社となる
場合があります。この場合役員報酬のかなりの部分が損金となりません。
※ただし、残りの2人分は従業員ですから従業員分全額が損金となります。
(2)の場合は、3人の関係が分かりませんので断定はできません。
税務署もしくは税理士に確認してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm
役員の給与
役員の給与は、状況によっては損金とならない場合があります。これに対
し、従業員の給与は全額損金となります。
よって、法人税の損金だけの話ならば社員の方が自由度が高くなります。
※給与も賞与も従業員ならば支給した額が損金になります。
※従業員兼務役員の場合は従業員部分は損金となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5206.htm
※税法上、役員のメリットは特段ありません。
具体的には、三人の給与の額及び三人の関係が分からない限り、どちらが法人
税法上得になるかは回答を出せません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
税法からは外れますが、(1)の場合ですと会社の全て案件の決定権は1名の
代表者だけで決められます。5%の株式を保有する経営上のメリットはありませ
ん。これがデメリットか否かで判断することになると思われます。
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