A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>還付額が、納付済み所得税より多い場合、所得税超過分は住民税が減額されますから、市町村役場に確認してください
質問のケースでは住民税の控除対象外です。
住民税所得割から住宅ローン控除がされるのは、H18年末までに入居し、かつ、所得税で住宅ローン控除が引き切れなかった場合で、所得税で引き切れなかった額(控除不足額)を住民税所得割で控除するのではなく、税源移譲により所得税率がさがったために所得税での控除額に影響が生じた額(影響額)を控除するのです。
No.2
- 回答日時:
今年中に婚姻届を提出するならば、今年の分の配偶者控除は、年末調整で可能です
詳しくは会社の担当部門にお聞きください
(確定申告しなければなりませんから、配偶者控除は確定申告での方が余計な説明をしなくて済むかも知れません)
住宅ローン控除は、最初の年は確定申告で、申告しなければなりません
年末調整済みの源泉徴収票、今年末のローン残高証明、住宅取得に関する証明書類(詳しくは、税務署で聞くか、国税庁のサイトで確認)を添付し、必要事項を記載した申告書を提出します
控除になれば所得税が還付され、来年以降の住宅ローン控除申告用紙が送られてきます
還付額が、納付済み所得税より多い場合、所得税超過分は住民税が減額されますから、市町村役場に確認してください
丁寧な回答ありがとうございます。会社の年末調整の時期に、配偶者控除が間に合わなければ、確定申告の際 住宅ローン控除と同時に行えるのでしょうか。初歩的な質問でたびたびすみません。
No.1
- 回答日時:
>来月の12月に入籍しようと思っているのですが、その場合、更に減税の対象…
ずいぶん先の話ですね。
奥さんの所得次第ですが、あなたが会社員なら来年の年末調整で、自営業等なら再来年の確定申告で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」をもらえます。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>住宅減税をうけると、配偶者控除はどうなるのでしょうか…
どうにもなりません。
別物ですから、それぞれが条件に合致している限り、重複して受けることができます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速の回答ありがとうございます。先の話ではなく、入籍は来月の事なので質問させていただきました。彼女はバイトのみの収入はだったので
103万円はこえておりません。住宅減税をうけて税金が戻るため、年明けに入籍しても変わらないものかと思ったので・・・。別物なので重複して受けられるのですね。安心いたしました。
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