昨年、退職金を受け取りました。
その際、全て非課税にならずに課税分が少し発生して、退職所得の源泉徴収票をみると源泉徴収税額が7400円発生したことになっています。
住宅借入金控除が源泉徴収税額よりも多くあるので、確定申告で退職所得も合わせて申告すれば7400円多く還付されるとは思うのですが、当然課税所得金額も増えてしまいます。
増えた課税所得金額から計算した住民税もあがりますか?
住民税からも住宅借入金控除がありますが、結局のところ、退職金も合わせて申請するのと、申請免除されているので、給与分のみで申請するのと、どちらが支払う税金が少なくなるのでしょうか?
詳しい金額は載せにくいので、実体験や、もしくはどうしたら簡単に計算できるのかなど、手掛かりになるものを教えていただけると助かります。
確定申告終了(3/16)前までに、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>確定申告で退職所得も合わせて申告すれば7400円多く還付されるとは思うのですが、当然課税所得金額も増えてしまいます。
いいえ。
退職所得は、他の所得と分離して課税されます。
課税所得が増えることはありません。
>増えた課税所得金額から計算した住民税もあがりますか?
いいえ。
「退職所得の源泉徴収票」もらっていますよね。
それを見てください。
退職所得の住民税も他の所得とは別計算で、すでに退職金から天引きされているはずです。
>住民税からも住宅借入金控除がありますが、結局のところ、退職金も合わせて申請するのと、申請免除されているので、給与分のみで申請するのと、どちらが支払う税金が少なくなるのでしょうか?
給与所得と退職所得合わせて申告してください。
7400円も給与の分の所得税も還付され、そのことにより税金が増えることもありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ありがとうございます。
目からうろこが落ちました。
住民税からの住宅借入金控除申請書に課税退職金を書く欄があって、それ(増えた課税所得)をもとに翌年度の住民税が決定されると勘違いしていました。
言われたとおり「退職所得の源泉徴収票」を見ると、確かに既に住民税が引かれていました。
早速退職所得を合わせて確定申告したいと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
退職所得の住民税は、他の所得が前年所得に対して課税されているのに対して現年課税で税額計算されています。
したがって、住民税が還付されることはありません。所得税については、総合課税される所得(給与所得など)より控除する所得控除額が多い場合は、確定申告すると退職所得から源泉徴収された所得税が還付されるので確定申告は、所得税を中心に考えて下さい。
(参考)
http://okwave.jp/qa772294.html
ありがとうございます。
住宅借入金控除は前年の住民税から還付されるのではなく、翌年の税額から免除されるというのは知っていました。
ただ、「免除前住民税-住宅借入金控除=支払住民税」という計算の
「免除前住民税」自体が上がっては意味がないかなと思ったので...
実際は上がらないと分かって良かったです。
早速確定申告に行ってこようと思います。
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