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はじめまして。
現在小さなSOHOをやっているんですが、決算書類って作成するのが遅れるとどうなるんでしょうか?

また、青色申告を出しているんですが、必要なものはなんでしょうか?
青色申告を出してても期限は2か月なんでしょうか?


どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

今月末決算でしょうか?それとも9月末決算の11月申告でしょうか?


9月決算の場合は、今回は間に合わないと思います。

法人税に関しては、以下の書面となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
その期から適用を受ける場合、決算日までに管轄の税務署に提出する必要があります。

都道府県民税については、二種類を提出する必要があります。
県によって多少様式が違いますが、例えば東京都の場合は
都民税(決算日終了後22日以内に、上記の法人税の書類の控えの写しとともに提出)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/41-a.pdf
事業税(決算日終了までに提出)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/37-a.pdf
それぞれ管轄する都道府県税事務所に提出することとなります。
市民税については、法人税で延長承認申請をした場合は自動的に延長されます。
消費税の申告については、延長は出来ません。

申告の際必要な書類でしょうか?法人税・地方税の申告書、決算書、決算内訳書と、課税事業者であれば消費税の申告書となります。
(あとは事業概況書という書類もあるにはありますが・・)
ご自分で作成が可能かどうかは会社の業種や質問者さんの知識によると思うので何とも言えません・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
別のご質問にも答えていただいただきまして・・・

やはり無理そうでしょうか?

会社の業種はデザイン会社でして、特に仕入れなどはなく、売上と経費のみです。

知識に関しては、決算書類がなんとか読めるくらいです。

お礼日時:2007/11/29 10:45

法人という前提で宜しいですか?



申告期限の延長承認申請を行なうことによって、法人税・地方税の申告期限を1ヶ月伸ばすことができます。これにより決算日以後3ヶ月以内に提出となります。(法人税・地方税それぞれに手続きを要します)
株主総会を召集手続きを経て開催する場合、開催日の1または2週間前に召集通知を出すことになるため、2~3週間は作成期限を延ばすことができます。
株主がご本人一人のみ、または全員出席の株主総会の様な場合は、約1ヶ月伸ばすことができます。
(消費税の申告期限は延ばせないため、消費税課税事業者の場合は消費税の計算は済ます必要がありますが)

なお、作成(=税務申告)の手続きが遅れた場合、無申告加算税・延滞税といったペナルティが課されるとともに、2年連続の場合は青色申告が取り消しとなります。

必要なもの・・・とは何についてでしょうか?
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この回答へのお礼

専門家様のご回答誠にありがとうございます。

延長承認申請とはどこで出せばいいのでしょうか?
実は今月末でして・・・

必要なものとはどんな書類をそろえればいいのかもわからなく困っております。
一応エクセルで入出金や領収書の管理はしているんですが・・・

お礼日時:2007/11/28 13:32

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