
こんにちは。
カテゴリーに間違いが無いか不安なのですが質問させてください。
ずいぶん前のことになってしまいますが、当時私が中学2年生の頃
通学中の満員電車の中で痴漢被害に遭いました。
(犯人の行為が度を超していたので罪状は「強制わいせつ」だったようですが)
駅から最寄りの警察署に連れられて、そこで氏名、年齢、通う学校や、
被害の内容などを質問されました。
私がひっかかっているのは、この時、
「性交渉の経験の有無」を訊ねられたことです。
質問していた方は女性ですし、興味本位で聞いたということはないように思うのですが、
痴漢を始め、性的な被害に遭った人は必ずこの質問をされるのですか?
もしこの質問が必須項目であるとしたら、被害者が処女か非処女かで
加害者の罪の重さが変わるということでしょうか。
もしなんの関係もないのなら、それはそれで被害者のプライバシーを侵害しているということになり問題だと思うのです。
どなたかご存知の方、ご回答お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>もしこの質問が必須項目であるとしたら、被害者が処女か非処女かで
>加害者の罪の重さが変わるということでしょうか。
変わる可能性はあります。性交未経験の女性に猥褻行為をすれば、場合によっては被害女性の肉体の一部(有態に言っちゃうと『処女膜』ですね)に損傷を与えることがありうるからです。ただの「強制わいせつ罪」から「強制わいせつ致傷罪」に格上げ?になる可能性がある、ということです。
従って、質問を行った女性捜査員に、質問者様の人格を傷つけたりプライバシーを侵害するような意図はさらさらありません。加害者の罪状を洗いざらい暴露するため、やむを得ずどんな被害者にもしなくてはならない質問なのです。
まあ、こんなことまで聞かれるのがイヤで、性犯罪に対し泣き寝入りしてしまう被害者の方も居られるのは事実です。何かもっとうまい方法があればいいのですけどね…。
>性交未経験の女性に猥褻行為をすれば、場合によっては被害女性の肉体の一部(有態に言っちゃうと『処女膜』ですね)に損傷を与えることがありうるからです。
ただの「強制わいせつ罪」から「強制わいせつ致傷罪」に格上げ?になる可能性がある、ということです。
これは納得できる考えです。ただ、「損害を与えうる」だけでは致傷罪にはなりませんよね。
なるとすれば、「実際に損害を与えた」場合であるわけで、
ということは、もしそれを立証するとなったら膣内の検査?なんかをして
証拠として提出する必要が出てきそうですよね。
そうなるとますます、被害者は恥ずかしい思いをさせられますね・・
>加害者の罪状を洗いざらい暴露するため
これはぜひ暴いてほしいとも思うので、hiroki0909さんの仰るように
他に方法があるといいのですが・・実際は難しいことですね。

No.4
- 回答日時:
実務上、聞かざるを得ないのが現状です。
例えば、未経験の人に痴漢行為をすることで、将来の性行動へのトラウマとなることが予想されます。また、裁判官に与える心証も変わります。
そうすると、やはり量刑を重くせざるを得ないのです。
無論、不必要な質問により、被害者を辱めた場合には特別公務員暴行凌虐罪にあたります。
ご回答ありがとうございます。
>例えば、未経験の人に痴漢行為をすることで、将来の性行動へのトラウマとなることが予想されます。
同じ被害を受けても人によって心的外傷の多少に差はあると思いますが、それは性経験の有無に左右されることではないと思うのです。
だから被害者が処女かどうかということをひとつの判断材料に利用するのは、
(警察官や裁判官などが)主観的に「処女」に或る価値を見出しているような感じがして腑に落ちないのです。
>また、裁判官に与える心証も変わります。そうすると、やはり量刑を重くせざるを得ないのです。
処女か非処女かを法廷の場に晒して、裁判官の心証に影響を与えることが
果たしていいことなのかどうか。
私は被害当時処女でしたが、現在は非処女です。
今あのときと同じ被害に遭ったとしたら、同じように判決を下してほしいです。
そう考えると、やはり質問項目に入れるべきことではないように思います。
No.2
- 回答日時:
わたしは男性ですが、無届けながら、痴漢被害の経験もあります。
傷害・火災などで、過去に三度も被害届や供述調書を経験しています。
想像できる範囲から、個人的な見解を述べてみましょう。
小説やドラマとちがって、実際の取調べ手法は、世間話にはじまって、
生い立ちや経歴まで、まことに巧妙な話術でした。松本清張でさえも、
「将来の文学は、供述調書のように書かれるだろう」と書いたほどです。
あなたの場合は、幼い被害者に対する配慮が欠けている点で、担当者
の無神経な人間性、いうなれば勇み足とみられます。
被害者の心理的負担を忖度すれば、婉曲な表現をとるべきでしょう。
調書の必須項目ではなくても、被害者の性的経験や成熟度は、被害の
影響を推量する目安だと考える俗信にもとづいているようです。
ただし客観的な規準はないので、罪の重さが変わることはありません。
一般論として、このような親告罪では、被害者の身体的な損傷以上に、
心理的な喪失感(トラウマ)が大きいといわれます。
しかしまた、その屈辱から立ちあがる態度こそ、尊敬に価するのです。
かならずしも適切な例ではありませんが、フロイトの患者となって、
ヒステリーの謎を解いたO・アンナや、エリザベート・フォン・K嬢は、
勇気をもって社会復帰し、医学史上不朽の女性と称えられています。
親告罪と刑法177条
http://www.genpoken.com/data/keiji/keiji08.html
戸城 杏奈《強姦罪 ~ それでも告訴しますか ~ 》
ご回答ありがとうございます。
>被害者の性的経験や成熟度は、被害の影響を推量する目安だと考える俗信
そのような考えが、やはり警察側にあるのかな、と勘繰ってしまいます。
もし私が「性経験がある」と答えたら、「どの程度(何人と)」とかさらに具体的に質問されたのでしょうか・・
>ただし客観的な規準はないので、罪の重さが変わることはありません。
罪の重さが変わらないのなら、そういった質問はする必要がない、と言えますよね。
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